- ベストアンサー
新業務開始に必要なお役所の手続き
お世話になります。昨年11月に会社を設立し、当然会社としては、従業員等に係わる社会保険等の手続きは終了いたしております。が、今回法人は同じで新事業部(従来とは違う種類の業務)を開設し新たに別の業務を開始したく、その届け出手続等について教えてください。 なお、当初予定どおりの新業務開始のため、定款には既に業務内容は記載されております。また新事業に関連する許認可については既に行動を起こしております。 つきましては、税務署等お役所関係の手続きについて教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
法人の場合、確定申告書に一緒に「事業概況説明書」という書類を提出することになっていて、この用紙が業種毎に何種類か有り、税務署では申告書の用紙と一緒に送付してきます。 事業内容が変わった場合に、主たる事業が変更になると、この「事業概況説明書」の用紙が変更になりますから、税務署に届け出た方が、税務署では助かります。 そのようなときには「異動届」という書類で、事業内容の変更を届け出るとよろしいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。