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年末入退院 年明け支払いの高額医療費の控除は

主人が12月26日に入院し、29日に退院しました。 入院時に20万円預けました。 そして、本来なら退院の29日に残金を精算なのですが、病院の事務が年末の休みに入ってしまったために、年明けの通院時に支払いました。 この場合、昨年の高額医療費として確定申告に算入して良いのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

医療費控除の対象となるのは (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 です。 領収書の日付はいつになっていますか。 領収書の日付が今年なら、去年の控除には使えません。

oobankoban
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 領収書の日付は今年になっていますが、年末の事務方の休みがなければ退院時に精算なので昨年でした。このあたりが微妙なところです。 医療費控除を受けるとき、領収書等を入れる袋には治療を受けた日付を書きますが、それは昨年になるわけです。 それでも領収書が今年なら、22年扱いになるわけですね。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.1です。 >それでも領収書が今年なら、22年扱いになるわけですね。 そのとおりです。 医療費控除は、その年に実際に医療費を支払った分が控除になります。 治療の日がいつかは関係ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

oobankoban
質問者

お礼

再度の解答ありがとうございます。 今年退職予定の主人が、今年の申告でこの控除が使えないと泣きっ面に蜂になってしまうので、今朝税務署に問い合わせてみました。 今回の物は、病院の年末休みによる事務手続きの遅れがなければ昨年の日付の領収書なので、そのことを領収書に書いてもらえれば昨年扱いでOKとの返事をもらいました。 ちょっと面倒ですが、病院に行って書いてもらってきます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

20万円保証金のようなものです。 それを含めた合計を21年になってから支払うわけですから、21年の医療費となります。 高額医療費と言われてますが、高額医療費に対しての還付は、一月に規定額以上の医療費を支払った場合に保険組合から還付を受けるものです。 確定申告での医療費控除は、税金の計算をする際に一定額(収入金額の5%か10万円のいずれか低い額)以上の支払金額を、所得金額から控除して計算するという精度で、税金の負担が減るものです。 支払った医療費の還付を受ける「高額医療費の還付」と「医療費控除による税金の還付」は別物ですから、ご理解ください。 また、その違いについては別レスを立てられると良いと思います。

oobankoban
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 医療費控除と、高額療養費申請の違いは認識していて、保険組合にはすでに申請してあります。 我が家ではこれは年中行事なのですが、今回は入院は昨年、精算は今年。と年が跨ってしまったので、医療費控除の対象としてはどっちに入るのか知りたかったのです。 医療を受けた日は昨年になるので、医療を受けた日付は昨年になりますから。

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