- ベストアンサー
年末入退院 年明け支払いの高額医療費の控除は
主人が12月26日に入院し、29日に退院しました。 入院時に20万円預けました。 そして、本来なら退院の29日に残金を精算なのですが、病院の事務が年末の休みに入ってしまったために、年明けの通院時に支払いました。 この場合、昨年の高額医療費として確定申告に算入して良いのですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
主人が12月26日に入院し、29日に退院しました。 入院時に20万円預けました。 そして、本来なら退院の29日に残金を精算なのですが、病院の事務が年末の休みに入ってしまったために、年明けの通院時に支払いました。 この場合、昨年の高額医療費として確定申告に算入して良いのですよね?
お礼
解答ありがとうございます。 領収書の日付は今年になっていますが、年末の事務方の休みがなければ退院時に精算なので昨年でした。このあたりが微妙なところです。 医療費控除を受けるとき、領収書等を入れる袋には治療を受けた日付を書きますが、それは昨年になるわけです。 それでも領収書が今年なら、22年扱いになるわけですね。