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高額医療の医療控除について

息子(30歳)が離婚後、長期入院となりましたが高額医療が必要となりました。親が治療費を支払うことになると思いますが、この場合、確定申告で医療控除を受けられるのですか。(息子は長期休暇になると思いますが、或いは退職になる可能性もあります。両方の場合について教えて下さい)

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回答No.2

高額医療の控除の受け方は昨年の4月から変わっています。 結論から言えば、医療費控除は確定申告の際に受けるのではなく、入院時に申請することによって、支払わなければいけない医療費を事前に控除した金額だけを支払うようになっています。一回払った金額を計算し直し、控除額を返金するという煩雑で面倒なシステムを避けるためです。 例;ごく一般的な年収所得者で一ヶ月の医療費1000000円の場合(控除は保険適用診療内の治療費のみが対象になります。差額ベッドや食事・パジャマ代は実費です。) (1000000円-276000円)×0.01+80100円+食事代・差額ベッド代・パジャマ代となります。 管轄は・・会社勤め等で政管(社会保険)を受けている時は社会保険事務所。国保の場合は各地元の役所などのなります。入院によって退職の可能性もありということで、まずは社会保険事務所に行って医療費控除の申請してもいいと思います。退職したら権利は失効しますので、そうしたら役所に行って申請してください。 とりあえず、息子さんがまだ在職してるなら早くに社会保険事務所に行くべきだと思います。 詳細は係りの人が詳しく教えてくれるはずです。退職後のことも、ついでに聞けると思います。が、国保は社会保険事務所では管轄外なので、あくまでも手続きは役所になります。 この際、「離婚」という情報は要らなかったですね。

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.1

高額医療 医療控除 等で検索はしてみたのでしょうか? 嫌になるほど情報が出てきます。 その上で何がわからないのかを確認してみてください。 事情があるのならば仕方のないことだと思いますが、役所の窓口でも教えてくれますので、是非足を運んでみてください。

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