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医療費控除
昨年入院し、医療費が26万ほどかかったのですが、健康保険や高額医療費で21万円ほど戻ってきました。そのほか通院して支払った医療費が4万5000円ほどです。自己負担が10万円超えなければ、確定申告はしなくてよい(できない?)のでしょうか。確定申告しなければならない場合、健康保険からもらった金額の明細書は必要になるのでしょうか?(会社経由で現金で受け取り、明細は会社保管になっています)よろしくお願いいたします。
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>自己負担が10万円超えなければ、確定申告はしなくてよい(できない?)のでしょうか。 通常できません。 が、貴方の所得が200万円以下(収入ではありません。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。給与収入なら約310万円以下)の場合は、その5%を超えれば控除の対象になります。 >確定申告しなければならない場合、健康保険からもらった金額の明細書は必要になるのでしょうか? いいえ。 必要ありません。
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- motti9090
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回答No.1
自己負担が10万円超えなければ、確定申告しても還付されないので、申告は不要です。 なお申告には領収証の原本が必要で、健康保険からの明細は領収証として認められません。