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前年の国税還付金【確定申告】
こんばんは。 確定申告のことで質問なのですが、13年の確定申告で戻ってきた国税還付金(14年4月頃入金されました)は、 14年の確定申告をするときの「雑収入」に入るのですか? 戻ってきただけなので収入ではないと思うんですが。。。 また国民健康保険料を一括で払っていたのですが、引越をして新しい区で払うことになったので払い戻しをしました。 この場合は支払った社会保険料から戻ってきた分を引いた額を記入すればよいのでしょうか。 かなり初心者ですみません(>_<) よろしくお願いします。
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「国税還付金振込通知書」と支払い金額の下に「内還付加算金」というのがあります。 この内還付加算金が「雑所得」として課税の対象になるそうです。(葉書の裏に書いてありました。) 保険料は、支払った分から戻ってきた分を引いた、純粋に支払った金額を書けば良いと思います。 申告書を書くのは面倒ですが、頑張ってくださいね♪。
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国税還付金は、納付の時に経費に出来ませんから、還付の時にも収益に計上する必要は有りません。 事業の預金に振り込まれた場合は、次のように処理します。 預金 **** / 事業主借 **** 国民健康保険料などの社会保険料控除は、実際にその年に支払って金額が控除対象ですから、戻ってきた分は、支払額から控除して、実際の支払額を記入します。
お礼
国保の戻ってきた分は差し引いて記入すればよいんですね! 記入説明を読むのに精一杯で、しかも読んでもチンプンカンプン?(゜_。)?(。_゜)? 助かりました。。。 アドバイスありがとうございました!
- hidekawa
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個人事業者の方と仮定して回答します。 所得税を支払ったときは、経費として取り扱いませんので、当然、還付された税金も雑収入にはなりません。 所得税は、あくまでも生活費の一部になります。 社会保険料などは、当該年に実際に支払った金額を控除対象金額として取り扱いますので、例えば、平成13年分の保険料が未納で、平成14年に支払った場合は、平成14年分の社会保険料として、その合計額を確定申告書に記載し、控除を受けることになります。
お礼
派遣社員なんです。 逆に、平成15年1月分の社会保険料を12月に支払っても、その分は今回の平成14年分に申告をするってことですよね? 回答ありがとうございました!!
- tochi-kun_001
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あなたがサラリーマンで、還付金と、雑収入の合計収入金額が20万円以下ならば、14年度の確定申告(すなわち、今度申告する分)は、必要ありません。14年度に、還付申告する申告用紙にも記載する必要は無いです。サラリーマンの雑収入20万円以下非課税制度が適用されるため。 僕も、配当とかの還付申告を数年前からしていますが、去年税務署で、還付金について、次年度で雑収入申告する必要があるかと聞いたら、要らないと言われました。 国保の件は、分かりません… 何せ、サラリーマンで、社会保険なもんで…
お礼
アドバイスありがとうございます。 派遣社員なんです。サラリーマンの場合は20万以下の雑収入は課税対象じゃないんですね。 勉強になりました。 経験者さんからのアドバイス、ありがとうございました!
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 ホントですね!葉書の裏にそう書いてありました! 私は「-」だったので、課税対象ではないってことですよね。 ありがとうございました! >申告書を書くのは面倒ですが、頑張ってくださいね♪ ありがとうございます!頑張りますq(^-^q)