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スピード違反で捕まりましたが不本意です

今朝(7時30分頃)春日部市外の農免道道路と表示されている場所で40km制限のところ18KMオーバーの58kmとのことで青切符を切られました。 状況は 1、十字路を県道から農免道路に左折して800mぐらいの直線道路で  す 2、信号が赤の為停止していたら対向面のパトカーも左折ウインカーを出していましたので待っていたところ先方も待ってくれていたので先に左折をしました。 3、パトカーが後ろに付いているのでパトカーと等間隔で走り同乗の家内とメーター45kmは位が表示されており「制限速度で走らないとまずいね」と話しながら走り800m程の所で旗を持った警察官に止められ「交差点から止めた中間で測定をしていて速度オーバーだ」(ネズミ取りというのでしょうか)との説明がありました。 4、パトカーも同場所に止まりましたがパトカーからは全く何も注意がありませんでした。 5納得がいかなかったのでサインをせずに「調書」を取られ解放されました。 6、納得できず夕方帰路に管轄の警察署により状況を説明しましたが「パトカーはたまたま測定器の個所では制限速度で走っていたと思われるよ」「アクセルの踏み方でスピードが出たのでは?」「反則金を拒否した時の手続き」のみの説明ででした。 大変不本意ですので裁判になっても構いませんと言って帰りましたが 出頭命令が来るまで待つのも嫌な気分です。 このような事態に今後どのように対処したらよいか、またどこか相談をするところがあれば教えていただけませんでしょうか。

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  • santonino
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回答No.4

どのような内容の調書でしょうか? 調書は作成されると記載内容に間違いがないかどうか確認を求められ、その上で署名捺印を求められるはずです。 あなたの主張どおりの内容と少しでも違っていれば、訂正を求めることができます。公判では、この調書は証拠として扱われますから、ここに速度違反をしたという事実が記載され、かつあなたがその調書に署名捺印しているとしたら裁判ではかなり不利な状況だと思います。 また、速度違反の記録(計測記録)はありましたか? 上記の2点がそろっているならあなたはその2点の証拠を覆すだけの反証を用意する必要があります。 弁護士に相談することをおすすめします。 私もかつて一時停止違反で、パトカーに止められ、同様に調書を取られましたが、「一時停止したと思います」と記載された調書を「一時停止しました」と訂正させたうえで署名捺印いたしました。 警察官は私の違反(一時停止しなかったこと)を2名で現認したと主張していましたが、調書の記載を覆す反証を見つけられなかったのか、起訴すらされずに終わった経験があります。

sm0912
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 その場で計測記録を確認したところ速度のみ印字されており、ナンバーは手書きとなっているものを見せられました。 また赤信号で私の車と、パトカーが対向で私は左折しパトカーが追随して右折してきまして約800Mぐらいの中間に計測器があったようです。 私は同乗者とメーターを確認しながら40から45KMの範囲で走行していたと現在でも確信しているのですがーーー これからも速度制限40KMの道路でそれ以下で走る自信はあまりありませんが十分注意していきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • oska
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回答No.3

>大変不本意ですので裁判になっても構いませんと言って帰りましたが と言う事は、裁判で頑張って勝訴して下さいね。 ご存知のように、反則金を払う事は、行政罰を受けるだけで「前科」にはなりません。 が、裁判で敗訴すれば刑事罰として「罰金刑」になり「前科」が付きます。 >このような事態に今後どのように対処したらよいか、またどこか相談をするところがあれば教えていただけませんでしょうか。 警察・検察庁・行政を敵に回した訳ですから、法律相談を行なっている自動車・バイク雑誌に投稿して相談を受ける事ですね。 予算的に余裕があれば、反体制側弁護士と相談して下さい。 高知県警白バイの交通事故調査書偽造事件は、バイク雑誌の記事になり、結果として全国放送でも特集番組を組むなどして裁判中です。 今まで偽造を認めなかった県警本部も、一部見直しを示唆するように態度が変わっています。1年以上かかって、この状態です。 そもそも、「スピード取締レーダー測定器」(測定器)は「誤差」があります。 気温・湿度・レーダー発射角度など諸々の条件で、想定結果が変わります。 この事は、警察も認識していますから「10キロ前後の違反は検挙しない」場合が多いのです。 18キロオーバーとの事ですから、裁判では20キロオーバーの可能性も指摘されるでしようね。 余談ですが・・・。 覆面パトカー・白バイの場合は、速度違反車の交尾について速度を測定。違反を確認した時点で検挙します。 が、(今回の場合の様に)測定担当と検挙担当が分かれている場合は、パトカーは何もしません。 検挙時点の速度でなく、測定器設置時点の速度で検挙します。 測定時点の気候(気温・湿度)とか、道路の状況(他車の存在)など、状況証拠を先ず確保し、警察が測定に使った測定器のメーカー・品名などの情報も準備が必要など個人では限度があるのも現実です。 裁判で敗訴しても罰金は5万円前後ですが、納得しない違反での前科は理解出来ませんよね。頑張って下さい。

sm0912
質問者

お礼

早速具体的に記入いただきましてありがとうございます。 不本意の理由は交差点からパトカーと同時に走行し付いてこられたために同乗者と走行メーターを確認しながら運転していたため「調書」にも 「40から45KMで走行していた」と記述してもらいました。 いずれにしてもこれから時間と費用がかかると思いますが十分考えながら最後まで対応したいと思います。 なをそのパトカーも同じ取り締まり中の車両でしたが調書を全く同席していませんでした。

  • tojyo
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回答No.2

先の回答者さんも書いておられますが、何が不本意なのかはっきりさせることです。 「メータが45km/hぐらいを表示していたのみもかかわらず18km/hオーバーの58km/hで切符を切られたこと。」が不本意というなら、争えば多少の勝ち目もあります。 「パトカーも走っていたのに、何の注意も与えてくれなかったこと」が不本意というなら、争うだけ無駄です。パトカーがいようがいまいが、速度違反は事実です。ネズミ捕りでつかまったらあとは事務処理だけです。パトカーの警官がすることは何もありません。

sm0912
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 不本意とは信号を左折してパトカーが追随していたので同乗者とメーターを確認しながらの走行だったので「メータが45km/hぐらいを表示していたのにもかかわらず18km/hオーバーの58km/hで切符を切られたこと。」です。さらにはそのパトカーが同じ取締り中の警察官でしたが 調書を取られている間も全くそばに寄りつかなかったところです。 いずれにしてもこれからも安全運転には十分注意します。

  • saru1234
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回答No.1

詳しくないのに失礼します。 > 大変不本意ですので とはどの部分ですか? ・18km もオーバーしてないのにそう言われたこと? ・18km オーバーは事実だが気付いた時点で指摘されなかったこと? 尚、測定には誤差がつきものなので、自分に落ち度がないなら 測定値の誤りである事があります。

sm0912
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 不本意であるとの意味ですが信号左折時からパトカーが追随していたため 「メーターを確認しながら走り40KM~45KMの範囲内で走っていた」旨調書にも記入してもらいました。 結果として40KMを超えていたのであれば違反ということになるとその場で言われました。ので今後のことは少し考えてから対応したいと思います。