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スピード違反の不当取締りに納得いきません
- スピード違反の取り締まりで不当な罰金を課された私には納得がいきません。
- 過去の経験から、道路上での危険な運転や迷惑行為に対する取り締まりが行われていないことに疑問を感じます。
- 今回の出来事をきっかけに、適切な対応と不服申し立ての手続きを学びたいと思っています。
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流れだけ書いておきます。 この後、多分警察から電話があり、事情を聞きたいと行ってくるので、とりあえずこれには応じてください。 これとは別に反則金通告センターから連絡がありますけど、こちらは反則金を支払う気持ちはないと伝えてください。 概ね1ヶ月ほどで検察から呼び出しがあり、大勢の違反者と一緒に列に並びます。 ここに来るのは飲酒運転や人身事故と言った赤切符の人で、事務官が調書を読んでサインを求めるという作業が淡々と進み、おおよそ1人あたり5分程度で進行しますけど、あなたは当然異議ありですから、ここでいろいろ言いたいことを言います。 ただ、先方はほとんど言い分は聞いてくれず、あなたの言ったことを要約して調書にまとめ、これですべて終わりです。 他の人は別の窓口で罰金を支払って帰りますけど、あなたはそのまま帰宅、以後は何もなく免許の書き換えで、違反をした人間として扱われるのみで、罰金を払う機会も文句を言う場も無いです。 他の回答者が「裁判」という言葉を使っていますけど、実際当事者になってみれば判りますけど、そんなものはありません、99%以上の確率で起訴されることもなければ、こちらから訴える事もできないシステムになっています。 まず去年の交通違反の起訴率が6.4%で、飲酒や人身事故などどうしても起訴しないといけない事例を含みますから、あなたのような人を裁判することはとても無理で、運良く暇な検察官に当たった場合のみで、常識的には無理でしょう。 こちらから訴えるとしても、あなたは罰金を支払っていないのですから不利益が無い、不利益が無いことを提訴するのは権利の乱用ですから、裁判所も訴状を受けてくれません。 異議申し立ては警察という身内が見るので、身内の事は有利に判断します。 という事で打つ手無しですけど、全く無駄かというと、この不服申し立てをするとカウントされるので、何かの時に警察の取り締まりがおかしいという苦情もあるからと、政治的に取り上げられる可能性はありますから、やらないよりはマシと思います、あなた自身には利益はないですけど、同じような人には何らかの影響もありかなと。 万一裁判になっても、生意気だから罰金を沢山取ってやろうということは無いのでご安心ください。 起訴後の有罪率はほぼ100%なので、言いたいこと言って反則金相当額を払って終わりです。 私も3年間放置後、時効を迎え、格好の悪い免許になってしまいました。
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あと、とりあえず公安委員会に不服申し立てをやっておいてください。 100%却下されますけど、先に書いたように、市民から警察がおかしいという苦情があるという件数にカウントされます。 私の違反ですけど、どう考えても道路の欠陥で、違反後に大急ぎで改修工事を行いました。 法律通りにするといろいろ不都合があるので、地元の慣習でその部分では違反することになっており、私もそれ以前に町内会や議員を通じて改修工事を陳情していました。 警察の理屈と一般常識は一致しませんし、そもそも警察は判断する機関ではないので、国民がこういった個々の事情を訴え、改善を求める機関がないことが問題と思います。 違反に唯々諾々と従うのではなく、おかしいと思えば声をあげなければそれでよいとなってしまい、あるいは今回あなたは救われませんが、警察も問題意識を持って違法駐車に手を打つ可能性もあります。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
あらら ですね。 まんまとトラックの運転手にはめられたと思いますよ。 トラックからは速度取り締まりしてるのは見えていたと思います。 なので敢えて速度制限以内で走行し、横に逃げた。 そこへアクセル踏み込んだご質問者様が居る。 典型的な「ネギ背負ったカモ」です。 それにトラックが横に逃げたからと言って 追い越して良いという法律は無いですよ。 あくまで制限速度で走行しなさいと記載されてます。 それに駐車車両の件ですが、本当にその道駐車禁止の道路なのですか? 警察官の反応から察するに「駐車禁止」の規制はなされてないと思います。 一度道路標識を確認しましょう。 でも カモ だから 諦めて反則金と点数の加算を受けましょう! 誰が見ても ご質問者様の加速が問題です。
- hanahana34
- ベストアンサー率9% (54/593)
こんにちは。 スピード違反で捕まって良かったですね。 これがもし、追い越した車の間から歩行者が出て来てたら どうしました? 勢い余ってひいてたかも知れないですよね? いつもは法定速度を守って運転してる。 でも、今回はたまたまトラックが寄ったからアクセルを 踏んで追い越したら捕まった。 >「駐車場所を探しながら徐行するから先に行け」の合図だと思い これだって、結局は質問者様の「思い込み」での事でしょう。 悔しいのはわかりましたが。 でも、違反したのは事実ですから。 納得がいかないのであれば、弁護士にでも相談された方が いいです。 ま、人身事故にならなくて良かったですね。 それこそ、こんなとこで相談なんか出来なかったですよ。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
よくある話 あれはどうなんだ? 俺だけが悪いんじゃない あれはあれ、これはこれ 自分の違反を正当化する理由にはなりません 裁判に持ち込んでもあなたの違反は正当化されません 誰かが万引きをしたから俺もした これと同じです
- syou1933
- ベストアンサー率25% (49/191)
誠に残念ながら、貴方様の正当性は他の回答にもあったように認められないと思います。 その根拠として、トラックを追い抜こうとしてアクセルを吹かし加速。その結果、21キロオーバー。たとえ一瞬でも速度超過したことは間違いない事実ですので、違反は違反です。 そのトラックを追い抜こうとしたときに加速したわけですよね。内容を読む限りでは、20キロくらいの徐行運転から、61キロにまで加速とは、アクセル吹かしすぎではないでしょうか? もう少し緩やかに加速すべきだったのではないでしょうか。そうしなかった貴方様に落ち度があったのは否定できないようです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
お気持ちはわかる部分もありますが・・・。 他の違反を見逃したから、自分の違反は・・・。 初めて・・・。 普段は・・・。 一瞬だから・・・。 関係ありません。追い越す場合も制限速度を守る必要があります。 合図を受けても、あなたは法律を守らなければなりません。急ぐ理由にもなりません。 あなたは違反したのだから、違反の処罰を受けるべきです。 違法駐車が事実であれば、警察官の判断が誤っている根拠、すなわち道路交通法を知らなければ、苦情も言えません。しかし、あなたの違反とはまったく別な話です。 どうしても納得できないのであれば、法律家に相談の上、交通裁判などで意見を述べることですね。ただ、意見を述べても覆すだけの根拠などがなければ、覆ることはないでしょうね。反則金の手続きと違反点数の処理は異なります。反則金がまぬがれても違反点数の処理がされるでしょう。それぞれに異議申し立てなどが必要だったと思います。
- ywgjm549
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まずあなたの気持ちはよくわかりました。 ですがトラックが左にウインカーを出して先に行くよう促された等と書いてありますが、それはあなたなりの解釈に過ぎずトラックの運転手がそのようなことを言ったわけではないわけですよね? 逆にあなたの言い文が常識的に通用すると思いますか? 違法駐車を取り締まるのもスピード違反を取り締まるのもどちらも大事なことだと思います。 どちらも自分がしっかりと交通法令を遵守しさえいればゴールド免許も剥奪されずにすんだと思います。 違法駐車も違反ですがあなたがスピードを出してしまったことも違反なんです。 他人が違反してるのに自分だけが捕まって納得できない、そのように聞こえます。 今回の件を主観的に捉えたら納得できないかましれません。 客観的に捉えて判断できれば今回の件を受け入れられるのではないですか。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
この話によると スピード違反をしたことは事実です 裁判しても無駄 裁判所 にて 検察官 、「駐車場所をさがすために左によけたトラックからの先に行けの合図をされた。急がなくちゃ」 でスピード違反をしました 貴方 はいそうです で事実を認めることに成ります のでスピード違反には間違いない 貴方に聞きます 法律では車を抜く時はスピード違反をしていいのですか 駄目ですよね そんなの常識ですよ 刑法 (正当防衛) 第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。(心神喪失及び心神耗弱)第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 とありますがどれも認められる可能性は低いです 裁判で勝つには(緊急避難)が適切であったことを立証する事と成ります。したがってダンプの運転手の証言が必要ですね まあ、この手で無罪にならない無駄 スピード違反したことは認めてるんだからね 次の 停車が通行の妨げになったときすぐ車を移動できる状態でいるのが停車で、でも5分以上同じ場所にいるのは駐車なると私は記憶していたので絶対におかしいと思いました。 大きな外れ 停車とは信号待ちや渋滞で進めないであってそれ以外は駐車です ただ、実際の取締では5分程度猶予されているだけです 停車が通行の妨げになったときすぐ車を移動できる状態でいるのが停車では無く 駐車です。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
弁護士に相談するのがよろしいかと思います。 大きい組織と対峙するには、個人では力が小さいと思います。 以下は蛇足です。 質問者さんはご自分の正当性を主張されていますが、スピード違反をしたという事実は間違いないのですから、なかなか異議申し立てが通る状況にはないと思います。 駐車違反はスピード違反とは別問題ですし、駐車違反がある横でスピート違反をしていいということはありません。あっちも違反しているんだからこっちも見逃せというのは遵法精神に反します。 また、初めてのスピード違反ということにも全く説得力がありません。初めてだろうが違反した事実は事実なのです。
弁護士へ相談を。まずは無料相談などへ。
お礼
経験者の方の詳しいお話、ありがとうございました。 やるだけのことはやってみます。