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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:位置指定道路に接道する土地への建築について)

位置指定道路に接道する土地への建築について

このQ&Aのポイント
  • 位置指定道路に接道する土地への建築についての疑問を質問させていただきます。
  • 現在、自宅の隣の畑が開発される予定で、その位置指定道路を延長する必要があるかが気になっています。
  • 市町村によって位置指定道路の長さに関する解釈が異なる場合があるため、詳しい説明をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

位置指定の基準は 都市計画法の33条技術基準と同等であり 愛知県開発技術基準では 4mでは延長35mまで 延長35以上50mまでは6m幅員です。 p9からp10 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU200306.pdf >6m道路でなくてはいけないような気がしますが、可能なのでしょうか 上記技術基準により、既存(位置指定)が4mであるあら許可されない。 以上。

toraoyaji
質問者

お礼

御回答、有難うございます。 貼付HP見せて頂きましたが、50M以内であれば、ターンバック、ターンサークルを作れば4Mでも問題ないと解釈できなくもないのでが、いかがでしょうか?

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>50M以内であれば、ターンバック、ターンサークルを作れば4Mでも問題ないと解釈できなくもないのでが、いかがでしょうか? そのとおり。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

うちの地域では以下の通り。 >両端が他の道路に接続する指定道路で区間距離が100メートル(別荘地にあっては 300メートル)を超えるものにあっては、有効幅員を5メートル以上としなければならない。 ちなみに、位置指定道路は全部畑の所有者の名義と言う事ですが、貴方の家は大丈夫ですか? 6m公道にも接していますか? もし接していないなら、この機会にその私道の持ち分を何分の1かでも買い取る事をお勧めします。

toraoyaji
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございました! 確かに、地域によって、解釈が違うようですね。市役所で今度、調べてみようと思います。 全面の位置指定道路は、全て、畑所有者の持分です。 その道にしか接道していません。他に2件、同条件の家があります。 我が家含めて、周辺の家は、もともと畑所有者の土地でした。最後の畑を維持するために、あえて、全て自分の持分にしたようです。 私は中古で買ったのですが、購入時に使用、掘削許可書を交わしましたので、とりあえず大丈夫とは思います。おっしゃるように、この機会に自持分を得たいとは思いますが、こればっかりは開発業者次第ですかね・・・

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

自治体によって基準は多少違いますが、位置指定道路の延長が40m以上になると幅員が6mでなければならない、という事はほとんどないと思います。 それよりも、延長が40m以上になるならば車の回転スペース(車返し)を設けなければならない。という基準がある場合が多いです。

toraoyaji
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! 確かに、車返しと勘違いしていたようです・・・(汗)

  • trappppp
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.1

こんにちは 開発される地域が、市街化区域か調整区域か? 開発面積は? 等々で一概には言えませんが、それぞれの市区町村で取り扱いが違うと思われます。 参考に私が住む、某市の基準をおしえます。 (指定道路の幅員) ・指定道路の幅員は有効幅員とし、4メートル以上としなければならない。この場合において、原則としてガードレール等通行を遮る物がある場合にはそれより外側は有効幅員に含めない。 ・ 両端が他の道路に接続する指定道路で区間距離が100メートルを超えるものにあっては、有効幅員を5メートル以上としなければならない。 ・ 袋路状の指定道路は、その終端を開発区域まで延ばさなければならない。

toraoyaji
質問者

お礼

早速のご回答、誠に有難うございます! 質問ですが、開発区域とは、今回で言う畑のことですか?

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