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少額提訴:6万円の未払いに対してどうするべきか
- 6万円の支払いが滞っている場合、少額提訴を検討するべきかどうかについて相談します。
- 相手先企業が県外にある場合、裁判所の出向きについてどうなるかについても不安があります。
- 少額提訴をする場合、相手は社長や契約書にサインをもらった担当者に対して行うべきです。
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お住まいの地域の管轄裁判所(簡易裁判所)で提訴します。 発注をしたのは会社ですので、会社を訴えます。 内容証明も代表者宛に送ります、この内容証明に契約した額と約款で遅延損害金が記載されていればその金額をプラス、記載されていなければ、商事法定利率の6%(年利)をプラスして請求(60000*6%/365*未払期間)します、そして支払期日を明記し、それを過ぎても支払いがない場合の方法を書きます、この方法が少額訴訟になります。 それと、少額訴訟は1日で結果が出るので、証拠をそろえておきます、メールなどのやり取りや、銀行の通帳の写し(未入金というのがわかる)などです。 費用は弁護士をつけなければ 訴訟費用10万(請求金額のこと)までなら1000円 その他、原告・被告(=当事者)がそれぞれ1人の場合は3910円分の切手 当事者が1人増ごとに2100円の切手が必要になります。 通常契約は契約権限を持つものでないと(通常は代表者、または契約締結の代理を受けたもの)結ぶことができません。 契約書の記名押印は発注元の会社名及び代表取締役代表者名があるはずです。 発注書は担当者レベルのサインで問題ないです。
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- P-Tech
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法的効果とは無関係なのですが、実務として、内容証明は裁判所内の郵便ポストに投函すると、消印に裁判所名が表示され、相手方はたいへんビビリます。まるで裁判所から何か言ってきたように錯覚するらしいです。 この話は有名で、ほとんどの相手に有効だそうです。相手が法律に詳しい場合は別ですが、別に有効性に違いはないのですから、少しでも威圧感のある方法でやったほうが早く解決する可能性が高いでしょ(^_^)b
- poolisher
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契約書とか発注書とか、最悪メールでもいいのですが、先方の会社 から仕事を依頼された事実を証明できる証拠はありますか? 納品の記録、これも最悪メールの写しでもいいのですがありますか? それらを整えて、コピーを取って請求書に添付して、会社の社長に 送りなさい。(内容証明、支払期限を書くこと) 訴訟はその対応次第です。
補足
メールや書類はあるので用意できると思います。 内容証明で送るとして、それらもあったのがいいのですね。
補足
ありがとうございます。参考になりました! 商事法定利率というのを上乗せしていいんですね、請求書では「利息」みたいな記載をしとけばいいんでしょうか。 あと切手代3910円などは勝訴すれば、その分もはらってもらえるので しょうか。勝訴した場合に、どのような流れで相手が支払いを行う のかも教えて頂けるとありがたいです。 (勝訴した時点で、切手代などを上乗せできるなら、請求書?を 書き直すのかなと・・・新しく請求書をつくるのかな。。。)