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提訴する場合、どこの裁判所?
自動車を購入しました。当方は神奈川ですが、自動車屋さんは福岡です。5月に注文し9月頃納車と聞いていましたが、契約書に納車日についての記述はなくまだきてません。電話で問い合わせると「遅れててすみません。待って下さい。」とのこと。これが既に5ヶ月継続。振込みまではしつこく電話してきたが、振込み後はなかなか連絡がつかないが、たまに連絡はつくので逃げてはいない模様。何年も前から毎月の専門誌に広告も載せているので、会社は健在と推理。もし、裁判となった場合こちらから提訴すると思うのですが、相手の住所の福岡で裁判しないといけないのでしょうか?金額は250万なので小額にはならないと思いますが簡易なのでしょうか?それとも地方なのでしょうか?
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管轄についての質問と思います。 民事訴訟法では5条1号によって財産権上の訴えにつき、義務履行地を特別裁判籍としています。 >第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 >一 財産権上の訴え > 義務履行地 質問者の事案では「納車」との表現もある通り、債務者の持参による履行が約定されているものと思います。 持参債務の履行地はあなたの住所地(契約で他の場所に納車すべきとしている場合はその場所)ですから、その管轄裁判所に管轄が生じています。 但し、契約によって「合意管轄(法11条)」の定めをしている場合で、専属的合意管轄の定めをしている場合はその裁判所に管轄が専属します。 すなわち、契約書中に「当事者双方は自動車売買に関する訴訟について、○○自動車株式会社を管轄する裁判所をもってのみ、管轄裁判所とすることに合意するものとします」などの定めがあれば、専属的合意管轄の定めがあるといえます。 >第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 >2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 この点について、仮に専属的合意管轄の定めがあるとしても、原告が他の裁判所に提起し被告がうっかり応訴すれば、合意に関わらず応訴による管轄が生じます。 また17条の趣旨からこれを類推適用し、専属的合意管轄の定めと異なる管轄違いの裁判所に原告が提起した場合、16条の管轄違いの場合の移送の規定に関わらず、「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で」16条による移送をしないことができると解する裁判例も存在します。(東京高等裁判所 平成3年6月28日第3民事部 決定(平成3年(ラ)第260号) なので、たとえ専属的合意管轄の定めがある場合でも、法定管轄の生じている裁判所(例えば上述の義務履行地の管轄裁判所)に提起すれば、相手が応訴すれば応訴管轄が生じますし、相手の16条(管轄違いの移送)の申立てに対しても17条類推適用の抗弁により移送を否定できる余地も存在します。 以上から、まずは契約書中に専属的合意管轄の定めがあるかどうか確認してください。 なければ義務履行地も管轄を生じていますので、納車すべき地を管轄する裁判所への提起が可能です。 また、専属的合意管轄の定めがある場合には上述の判断を要しますので、専門家に質問者の具体的な状況を相談し、法的判断をしてもらうべきであると考えます。その上で相手の専属的合意管轄の定めに従うか従わないかを判断することになろうかと思います。 最後に事物管轄については、訴額140万(以前は90万でしたが)以下ならば簡裁に裁判権があることになります。 ちなみに、訴訟物の価額の算定基準(最高裁判所民事局長通知)によると、物の引渡し請求権については、所有権に基づく場合、目的たる物の価格の2分の1だそうです。 これを参考にすると、250万の2分の1は125万ですから、現行法上簡裁に事物管轄が生じていることになりそうです。 >裁判所法(最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二〇号) >第三十三条 (裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 >一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
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- hakuin963180
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相手の住所の福岡で裁判しないといけないのでしょうか?金額は250万なので小額にはならないと思いますが簡易なのでしょうか?それとも地方なのでしょうか?> 民事訴訟法第5条第1項で、貴殿の居住地神奈川の地裁で提訴出来ます! また、訴額が250万円ですので、地裁です。 訴状を先方が受け取るか?が心配です。
お礼
ご回答ありがとうございます。わざわざ福岡に行かなくてすむならば、まずは市民弁護士(無料のやつ)にて相談して先にすすめる決心がつきました。 ありがとうございます。
お礼
細かい説明ありがとうございます。その業者は他でも問題を起こしているので裁判を前提に契約書を作成していたらどうしようと思い契約書を読みましたが「専属的合意管轄」に関する記述はどこにもありませんでした。また、今回は簡易裁判所に裁判権があることもわかりました。ありがとうございました。