- ベストアンサー
少額訴訟にて考えらる結果を教えてください。
はじめまして。 現在、仕事の取引上で問題があり、相手方を債務不履行で民事訴訟することを考えています。 私はもともと法学部だったのですが、いまだに実務上のことがよくわっていないためこちらでご質問させていただきます。 少額訴訟にて裁判を提訴した場合、相手方が出廷(反論)しない場合は自動的(無条件)にこちらの勝訴となるのでしょうか? 損害賠償請求が認められても、相手方に支払う意思がない場合はどうなるのでしょうか?強制的に支払わせることって可能ですか? また、支払能力がない場合については、上記の場合とは異なると思うのですが、、、 以上について、少額訴訟を起こした場合の結論といいますか、考えられる結果について教えていただけないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2#です。 つまり、商取引が有効に行われているかが問題です。 相手の立場からみて、商取引がキチンと書面で交されていなければ、逃げ道があるということです。 例えば、商品の納入は事実としてあるが、そもそもそんなものを頼んだ記憶がないと言われた場合に、間違いなく頼まれて納品したという証拠が揃えられるのか?ということです。 もしくは、それは不具合があり、返品の要求をしたが、応じられなかったので代金を支払わずに放置していたとか、商取引においてはいろいろな角度から相手の逃げ道があります。 それらをクリアした上で少額訴訟に持ち込めるのであれば、問題ないのですが・・・
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
まずは、少額訴訟というのは金銭の支払いを求める場合に限定されます。 取引上の問題というのが、金銭以外のものですと、少額訴訟を起しても、相手方から通常訴訟への移行が要求されるでしょう。 単純に金銭の支払いの問題だけであれば、相手が出廷してこなければ、ご質問者の勝訴となり、強制執行が可能になります。 強制執行では、相手の資産を押さえることができますが、資産がどこにあるのかわからなければお手上げです。 また、資産のない人から回収することは法律を持ってしても無理です。
- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
相手が来ないと、あなたの勝訴となります。 払わねば給与差し押さえなどの法的手段にでましょう。
お礼
ありがとうございます。 給与差し押さえですか、確かに勤務先などは把握していますので、それは可能性としては高そうですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 >少額訴訟というのは金銭の支払いを求める場合に限定 これは今回の私の場合のような、債務不履行による、損害賠償請求でも問題ありませんか? 本来の契約ではこちらが金銭の授受においては債務者であり、商品については債権者でした。 つまり、このような場合だと上の金銭の支払いを求める場合に当たらないようにも取れてしまうのですが・・・ このあたりを詳しく教えていただけると助かります。