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引越しの際の修繕費って??

入居してもう15年になります。来月引越しをするのですが(まだ不動産屋さんには伝えてません)契約書にわざわざ手書きで修繕費請求~~~~みたいに書き込んでありました。周りの人に聞いたところ、月々の家賃に含まれているものだから、支払う必要はない、と言われてます。 それと敷金は9万円渡しています。敷金全額返済を求めても問題ないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

皆さん勘違いしていますが 敷金=退去時の修繕費ではありません 退去手続きから大家への明け渡しまでの間に 過去の未払い家賃や債務があった場合に担保するもののはずです 最近は退去時のハウスクリーニング費用などを住人から徴収する代わりに敷金でまかなうケースもあるようです (違法との見解が出ているようですが) また住人が元に戻す範囲には自然消耗(通常の生活で痛んだもの)は含まれないはずです(おっしゃるとおり家賃で回収している範囲です) 畳の変色や年相応の痛み、ふすまも同様・・含まれません 意外と不動産屋が勝手にハウスクリーニング業者を呼んでメンテナンス をさせて敷金を使ってしまうこともあるようです 大家さんも無知でまったく知らないとか 不動産屋さんとしては次の借り人が決まりにくいから綺麗にしたいのは わかりますが・・それは誰の費用でやるかは別問題ですよね 堂々と請求し、返ってこないといわれたら 大家に確認と明細書を求めましょう・・明細の中に日常生活で痛んだものの補修まで入っていたら減額を求めましょう 頑張ってください

anp802
質問者

お礼

ありがとうございます。少し気合を入れて臨んでみます。

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回答No.3

敷金と原状回復の問題は非常に勘違いされている方が多いのですが・・・ まず敷金と原状回復は別に考えるのが本来の姿です。 敷金は単なる大家様への預け金です。 本来は家賃滞納などがあった際に補填として使われます。 ですが退去時清算の手間を簡略化する為に、 原状回復費に当てて残金を返金するのが一般的なだけです。 そして本題の原状回復ですが、国土交通省や東京都のガイドラインは、 あくまで参考的なものであり法的拘束力はありません。 ガイドラインにも書かれている通り、基本的に契約書が優先されます。 今回のご質問のように「修繕費請求」と契約書に記載され、 その内容で契約されているのであればその特約は有効です。 預けている敷金で足りない部分は別途請求されるでしょう。 契約書に原状回復の分担の分解点まで記載されている場合はそれも有効です。 記載が無い場合はガイドラインや東京ルールに則るのが一般的ですね。 よく勘違いされて「小額訴訟すればいい」と安易に進める方がいますが、 これは大きな間違いですし、勘違いも甚だしいです。 契約書に記載があれば、それは国土交通省のガイドラインや、 東京ルール等でも契約書に従うように記載されています。 特約が無効にできるのは、著しく常識に欠ける契約や請求に対しです。 例えば退去時の修繕について、借主全額負担で完全リフォームが記載されている、 または実際に原状回復費として、法外な金額の請求をされた等です。 この場合訴訟を起こす事で契約書に記載があったとしても無効とされるケースがありました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

>契約書にわざわざ手書きで修繕費請求~~~~ 意味がいまいちわかりませんが、特約で修繕費の支払い範囲などが書かれてるということですか? >月々の家賃に含まれているものだから これも意味がわかりませんが、減価償却か自然損耗の話でしょうか? >敷金全額返済を求めても問題ないですよね? 求める前に、あなたが先方と、原状回復に対してどのような契約をしてるかという話です。基本的には、それで負担が求められてるものについては、あなたが支払う義務が生じます。 敷金は通常、借主が負担すべき原状回復費用と相殺されます。その負担額が確定しないと、なんとも言えません。 負担すべきもの目安としては、あなたが故意または過失で損耗したものに対する合理的な部分のみです。たとえば、タバコで変色した壁紙なんかはこちらです。経年変化で変質したもの(自然損耗)については、あなたに原状回復義務はありません。たとえばたたみの表替え、何もしていないクロスやフローリングの張替えなど。ただし、特約で結ばれているものについては、それを超えて負担する必要があります。

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