- ベストアンサー
賞金に税金はかかりますか?
公募で3万円の賞金をもらいましたが、3000円引かれていました。この一割は税金なのでしょうか?だとしたら、どういう種類の税金で、いくらからかかるのでしょうか?宝くじは税金がかからないと聞いたことがありますが、賞金は宝くじとは扱いが違うのでしょうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税だと思います。 宝くじは所得税の免除があります。住民税はかかるようですが。 賞金や懸賞当選金、競馬や競輪の払戻金などは所得税がかかるそうです。 一時所得になるようです。 一時所得は、50万円までなら実質所得税はかからないようなので、申告すれば戻ると思います。 その際必要な書類は、あなたがサラリーマンだったら会社の源泉徴収票です。自宅に届いているはずです。 それと、賞金の支払調書です。これも自宅に届いているかと思います。 申告書様式Aで申告すれば良いと思います。3000円戻ってきますよ。
その他の回答 (6)
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
公募とのことですので、文章や絵画、写真などを応募して、何かに採用されたわけですね。つまりその原稿料として3万円が支払われ、10%の源泉徴収をされた、ということなのだと思います。 確定申告はすべての所得を合算して申告し、納めた税金の過不足を調整するものです。 平成14年中に受け取った給料(派遣会社2社)の源泉徴収票と合わせて、申告してください。賞金を受け取ったのは昨年ですね? もし今年なら、今回の確定申告は給料分だけとなります。
お礼
ありがとうございます。賞金をいただいたのは今月なので来年の申告になりますね。今年は給料だけの申告をします。
#2の追加です。 話が複雑になっていますが、ここでまとめて整理します。 2ケ所から給料をもらっている場合は、勤務先で年末調整をしたかどうかに関係なく、2ケ所分の源泉徴収票を添付して、確定申告をする必要が有ります。 その、賞金については今年の収入ですから、申告する場合も来年の2月から3月の確定申告の時に申告します。 なお、来年の給与の収入金額が、今年と同じ程度でしてたら所得税の税率が10%です。 賞金の源泉税も10%ですから、賞金を含めて申告しても、含めなくて、所得税額に変わりは有りません。 記入の手間が増えるだけですから、賞金の申告は止めましょう。 ただし、来年も給与を2ケ所から貰っている場合は、今年と同様に、2ケ所分の源泉徴収票を添付して、確定申告をする必要が有ります。 今年の確定申告については、参考urlをご覧ください。 こちらから、申告書を記入・印刷できます。 それに、源泉徴収票を添付して郵送できます。
お礼
ありがとうございます。確定申告してみます。
- washitsu_6
- ベストアンサー率45% (57/126)
#4の補足です。 源泉徴収票は届いているんですよね、ゴメンナサイ。 2枚の源泉徴収票を使って、確定申告します。 つまり収入を合計して所得を計算し(これはそういう計算式があるんです) それから所得控除を計算して税額を計算していくわけです。 この2つの収入は「給与所得」として、賞金は「一時所得」として それぞれ計算する欄がありますので、別々になります。 賞金の支払調書が届いていなければ、今回は「給与所得」だけの確定申告になります。 連続投稿になってしまい、申しわけありません。(>_<)
お礼
ありがとうございます。確定申告をしなければならないのかなとはぼんやり思っていましたが、やっぱりするんですね。早速書類を取り寄せます。
- washitsu_6
- ベストアンサー率45% (57/126)
昨年から2つの会社からお給料を貰っているそうですので、平成14年分の確定申告をして下さい。 というか、しなければならないです。 まず、源泉徴収票は届いていますか? 2箇所から給与を受けているので、2枚あるはずです。 どちらか年末調整は受けていますか? 両方では受けられません。どちらか受けていると申告が楽なのですが・・・。 どちらでも受けていないとなると、自分で所得控除を計算しなければなりません。 社会保険料や生命保険料の控除、配偶者控除や扶養控除などなど。 これらは、申告書の手引きに書いてあるので、ご安心を。 結論を言うと、 ・賞金は今月もらったようなので来年の3月申告時に、申告する。 (支払調書とか来てませんよね?支払者が12月分として振込が遅れただけだったら、14年の支払調書が着てますので、今年の3月申告になります。) ・確定申告書A様式一式を郵送してもらう。 (国税庁のアドレス載せておきますので。)
宝くじは、法律で所得税が非課税と決っていますが、懸賞金や福引きの当選金・競馬の馬券の払戻金、競輪の車検の払戻金などは一時所得の扱いになり、所得税が課税されます。 一時所得とは継続的に得ている収入ではなく、資産の譲渡でもない一時的な収入のことです。 これらの一時所得は、次のように計算されます。 収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 この一時所得の1/2に相当する金額を給与所得など他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。 又、懸賞金の場合は、1割を源泉税として控除して支払われますから、確定申告の際に、給与の源泉税と一緒に、所得税額から控除出来ます。 又、給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。 ただし、申告をしないと、源泉徴収された源泉税は戻ってきません。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。所得税との事ですが、派遣の仕事を2つしています。今回いただいた賞金というのは3つめの収入とみなされて確定申告をしないといけないということなんでしょうか。よくわからないのですが、派遣の仕事のどちらかを確定申告すれば、この賞金の1割も帰ってくるのでしょうか?すみません、初めてのケースで更に今2箇所から収入がある身のため、混乱してしまいます。
- TK0318
- ベストアンサー率34% (1260/3650)
所得税なら賞金は一時所得に該当します。具体的には 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金(ただし宝くじの当選金は除く) 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金 法人から贈与された金品 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金 などが該当します。宝くじは法律で税金がかかりません。 ただ、課税対象額は (収入金額-支出した金額-50万円)×1/2=課税対象額 で計算されますので50万までなら所得税がかかりません。その3000円は一体なんでしょうか???
お礼
ありがとうございます。50万円以下なのに1割引かれているのは何でしょうかね。賞金を出してくれた所に問い合わせたところ、「源泉徴収だと思いますけど」と言われましたが、戻ってくるのでしょうか?
補足
この場合の確定申告は、今年の3月に提出すれば良いのでしょうか?賞金をいただいたのは今月です。 それと、「サラリーマンだったら」ということですが、去年から派遣の仕事2つしており片方は毎月11万前後、もう片方は毎月7万前後の収入があります。因みに派遣会社は一緒ではなく、両社から源泉徴収書が届いています。この場合どちらか一方の収入の確定申告をすればいいのでしょうか?もしくは2つとも確定申告をするなら、賞金はどちらの方に記入すればいいのでしょうか?すみません。初めての出来事で、また、確定申告についてもよくわからないことが多いので・・・。さらに質問になってしまいました。申し訳ないです。