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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現状有姿渡の影響範囲について)
現状有姿渡の影響範囲とは? 不具合や撤去費用はどうなる?
このQ&Aのポイント
- 中古住宅購入時に現状有姿渡として契約している場合、その範囲について知りたいです。契約後に不具合が生じた場合の現状や、引渡し時に残された家具やゴミの撤去費用についても疑問です。
- 中古住宅の購入契約では、現状有姿渡の条件が付く場合があります。この場合、契約後に不具合が生じた場合の現状や、引渡し時に残された家具やゴミの撤去費用については売主に請求できるのか疑問です。
- 中古住宅の購入時に現状有姿渡として契約している場合、不具合や残された物の撤去費用について気になります。契約後の不具合が現状に含まれるのか、引渡し時に残された物の撤去費用は売主に請求できるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的な売買での通例ですが、現状有姿といってもそれは中古住宅の土地や家屋について内覧時のまま、特別修理などをせずに引渡しを行なうというもので、ゴミや私物を置いて行ってもかまわないという類の取り決めとは違いますので、大丈夫ですよ。決済日の近くになってもゴミの類があったら仲介業者に、言って売主にかたずけてもらってください。 また現状有姿と瑕疵担保は別です。その辺りも約定がどうなっているのか契約書を御確認下さい。
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noname#184449
回答No.3
元業者営業です #2さんの回答どおり「現況勇姿」とは中古物件の売買において「見たままでの売買。元々の間取り図と違うところがあっても勘弁してね。」という意味で決して「しっちゃかめっちゃかにしても文句言うな」という意味ではありません。 また、売買契約時に「付帯設備表」と「状況報告書」を売主と取り交わしたと思いますがいかがでしょうか。 売主はその内容どおり引き渡す「義務」があり、買主はその内容どおり引渡しを受ける「権利」があります。そこに「ごみは買主負担で処分」という記述はないんですよね?それなら「片付けて」と主張できます。 まぁ、ここまで杓子定規な話をせずとも#2さんの回答通り仲介業者に言えば大丈夫ですよ。忙しい売主の代わりに私も何度も片付けたり、掃除したりしましたから。 ご参考まで。
- poolisher
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回答No.1
現状というのは残置物も含めてのことです。 交渉は自由ですが、売主の言い分は買主の撤去費用分を値引きしてある ということでしょう。 不法とか不当とかということではないです。 契約はお互いの自由意思ですから。