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売買契約書の住所について

検索したのですが、 見つけられなかったので、質問させて頂きます。 マンションなどを売買する際、 契約書に記載する住所は、 住民票の住所が良いのでしょうか。 住んでいる場所は住民票の 場所ではありません。 仮に、法律沙汰になった場合、 虚偽や、有印私文書偽造(間違っていたらすみません) で訴えられる可能性はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>売買契約書の住所について 実印を使用しますので、 印鑑証明の住所になります。

noname#44516
noname#44516
回答No.2

実際に住んでいるのでしたら「偽造」ではありませんよね・・? むしろ真実です。 お咎めはないものの、住民票を移動させないことは行政に対して問題というだけかと思いますが・・。 あとは質問とは関係ないかもしれませんが、売主であれば登記簿に記載されている住所と住民票の住所が一致していないと移転登記が出来ませんのでその部分の対応は必須となります。 又、司法書士に依頼する際の提出書類に関して、印鑑証明書や住民票を添付するものはその書面の住所地と記入書類の住所地が一致していないとおかしなことになります。 まぁ稀でしょうが、そんなこんなで取引が遅延して相手方が損害を被れば、損害賠償ということはあるかもしれませんね(笑) いずれにせよ文書偽造で訴えられる可能性はほぼ無いと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

住んでいる場所で構いません。訴えられる可能性はありません。

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