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どのように捉えたら良いでしょうか。

会社から休職と退職を言い渡されました。解雇ではなく自己都合扱いで退職済みです。監督署の次長が間に入り、退職証明書と給料未払い分を要求しました。そしたら会社顧問から希望の退職日とその日にした理由、退職理由、退職証明書を何に使うのか、なぜ欲しいのかその理由を文章にして郵送しろ、未払い金を支払か振込みにしたいか決めたいから会社に来いと言っていたと、事務員から電話が有りました。会社側は(顧問以外)給料日を待たずに振込みしたいみたいです。私は雇用保険加入していないので失業保険はもらえません、次の職場で使うわけでもない、退職日の明白と未払い金さえもえら得れば退職理由は問いません。監督署は証明書を要求したら会社は理由を問わず渡す義務が有るという。 そもそも会社側から退職を持ちかたので文句を言う権利はこちらに有ると思います。争う気持はありません。(その為に時間とお金を使いたくない)どのように捉えたら良いでしょうか。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

まず労基法です。 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 また、3項には、前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない 質問者さんは会社の求めで自己都合にされて退職したわけですから、退職の理由は「一身上の理由」ではなく「会社の事情」となりますね。しかし、これでは自己都合になりませんね。矛盾するわけです。書きようがないということですね。そこで、こんなわけの分からないことを言っているのでしょう。 上記に有るように、退職証明には労働者の請求しない事項を記入してはならない、ですから退職の理由は不記入にしてもらいましょう。退職証明書を何に使うのか、は問題外です。言う義務はありません。 退職日は「自己都合退職」ですから、自分で決めて申し入れなければならないでしょうね。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 賃金は7日以内に払って貰いましょう。給与支払日とは無関係です。 早く証明書と給料を払うように、それだけを強く主張して下さい。振込先は分かっているのですから、会社に行くことはありません。とりあえず電話で次には内容証明の手紙で請求しましょう。あるいは再度労基署の次長に頼むかですね。

参考URL:
http://qanda.rakuten.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=4701913
ppirohi_20
質問者

お礼

回答有難うございます。説明と告知不足でした。 >会社の求めで自己都合にされて退職したわけですから 事故で休職をしていたら退職を言い渡され返事をする前に退職扱いになっていたわけです。辞めますとも退職願も提出していません。これについては監督署が間に入っています。解決したと思ったら質問内容の電話が来た始末です。 >賃金は7日以内に払って貰いましょう。給与支払日とは無関係です。早く証明書と給料を払うように、それだけを強く主張して下さい。 監督署と会社側の話し合いの結果を同意したのが1月30日です。もう7日は過ぎましたが事務員に電話したところ私の一存ではと言い社長は顧問に任せていると言います。現金で渡すと言うのなら仕方ないですが正直この会社には行きたくないです。 参考URLにはアクセスできません。

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