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ファイナンシャルプランナーの証券外務員登録について

金融機関や証券仲介業者の社員ではない個人のFPが、証券会社の金融商品を販売し手数料を得ようとする場合、そのFPは証券外務員資格試験(正会員2種)に合格し金融庁への外務員登録をしなければ外務員行為は出来ないハズですが、この場合、金融機関や証券仲介業者の社員でない個人のFPが上記のような行為を行いたい場合、どのような方法で外務員登録をすれば良いのか教えて頂きたい。それとも外務員登録は出来ないのでしょうか?どなたかご存知ないでしょうか?

みんなの回答

  • miz_o
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

個人で証券仲介業登録をするしかないですね。 まずは、契約する証券会社を探すことから始めることになります。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、結論から言えば登録は不可能です。 金融商品取引法では、金融商品を不特定多数に販売することを生業にするときには、証券業の許認可が必要となります。 このときの要件として法人であること、ある程度資本金があることが必要であり、つまり個人事業主には許可は出ないということです。 また、証券外務員登録は上記証券業の許認可を得た法人に雇用され、金融商品の販売を業務として行う者を登録する制度です。 つまり、どちらにも該当しませんので、不可能です。

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