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【労務】これって違法ではないのですか?
どなたかお分かりになる方がいたら回答を お願いします。 最近私の勤め先では「就業規則の正常化」というよく分からない 名目で、社長が色々な規則を取り決めようとしています。 小さな会社のワンマン社長と、高卒でここ以外知らないという少し 世間知らずな社員が多いせいで、私のような転職組には耳を疑う ような新規則が次々と押し付けられてきます。 社長自身、労務関係には素人のようで、あまりに酷いのは私はじめ 何人かの転職組で阻止しました。(法的手段に訴えると言いました) 端的には以下のようなもの。 (求人)年間休日128日 → (新規則)年間87日にします (求人)就業時間8:40~5:10 → (新規則)8:15~5:30にします そのほか、一週間に9時間未満の残業は切り捨て(2時間×4日間だと無給) とか、タイムカードはあくまで参考で、手当てに必ずしも反映されない、など。 ※私は転職2年目ですが、全く同じ条件の求人で10日前に 入社した人もいます。当然ですが「求人に載せる段階で告知 すべき内容ではないですか?」との批判が相次ぎましたが、 「いやなら今からでも辞めてくれて結構」と言われたそうです。 今日言い渡されたのは、○○会という、会社の会(?)の会費として、 月々1,000円を給与から天引きしますか? とう言うことを、「多数決」で決めるというのです。 払っても良いという人が関東グループに賛成多数なら、 少数派も強制天引きだそうです。 その会の運営内容は?と聞くと非常に曖昧で、 「少し社員旅行費に当てるのと、慶弔金(しかも社員本人死亡のみ) くらいかな」とのこと。 私は取引先の常駐社員ですので、実質社員旅行は行けません。 慶弔は各個人の気持ちですから、会社としての支給を会費から 出すのはおかしいです。私の結論としては年会費12000円の 価値はないので、入会したくないのです。 入会する・しないの意志を尊重してもらえないのですか? と問うと、「うちのような小さな会社じゃ個人に対応するのは 面倒くさい。多数決に従いたくないなら、辞めれば」 と言われました。 この“多数決にしたがって強制天引き”や“イヤなら辞めろ” って、労基法などで違法とならないのでしょうか? ちなみに、この「イヤなら辞めれば」は前述の改悪の際にもみんな何度も 使われていて、非常に精神的に負担でした。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり身近な労基所が一番頼りになるのですね。 そうなんです。この件で会社の(社長の)意図を 理解した者は、仕事のモチベーションがかなり 下がっています。