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常務会規程
只今、常務会規程を作成していますが、サンプルが少なくて困っております。 常務会では取締役会のように多数決により決定するものなのでしょうか?それとも審議のみ行い、社長が決定するものでしょうか? みなさまの会社ではどのようになっておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- jyamamoto
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回答No.1
「常務会」は商法等の社外の規定で縛られるものではありません。したがって、貴社の考え方で議決要件も決めていけば良いと思います。 審議を尽くして「議決権を持った出席構成員の多数決で決める」場合もあれば、審議を尽くして最後は「社長が決定する」場合もあります。 それぞれ会社の風土やトップの経営手法によって、どちらか選択して決めればよいことだと思います。