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企業の農業への参加について
農業経営基盤強化促進法 http://www.houko.com/00/01/S55/065.HTM の4条によると、 第4条 この法律において「農用地等」とは、~ 農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。) とあります。 2005年には株式会社の 農業への参入が自由化になった ようですが、依然株式会社の 農地の取得は駄目なようですが・・・ ということで 質問は、岩手県の小岩井農場の ように、以前から株式会社保有の 農場はどうゆう扱いだったのですか?
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- tomyam1000
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回答No.2
お礼
株式の譲渡制限のある株式会社という 項目にあたるようですね。ありがとう ございました。