雇用保険受給について
5年前務めていた契約社員での雇用の事です。
雇用契約書は、2009年4月1日~9月30日(6ヶ月間)で試用期間なし・更新する場合あり。
時給950円・通勤手当あり・労働時間は7.5時間(1時間休憩)・週5日勤務の週2休(1カ月は約21日)です。(日給にすると7125円で、1カ月21日で計算して149,625円+8000円通勤手当で、合計157,625円)
8月下旬に契約更新の面談があって、週4勤3休で3カ月間になります。
更新時の雇用契約書は、2009年10月1日~12月31日(3ヶ月間)で更新する場合あり。
時給950円・通勤手当あり・労働時間は7.5時間(1時間休憩)・週4日勤務の週3休(1カ月は約17日)です。(日給にすると7125円で、1カ月17日で計算して121,125円+8000円通勤手当で、合計129,125円)
私は、この条件でも契約更新しましたが、
以前ヤフーの知恵袋で、もしも更新せずに2009年9月30日に退職したら、月給換算で157,625円から129,125円[月の給与約82%(18%ダウン)]で、離職票が来て離職理由が理由のない自己都合退職(4D)になっていて、申し立てした場合は特定受給者(31:3A)になりますか?それとも給付制限なしの一般受給者(24:2D)でしょうか?雇用保険貰えるかと質問したら回答がきました。
(1)の方は、「出来高払いなどのように実績に応じて変動するような手当の類でなく、単純な日給や時給が85%未満に低下するので辞めたというのは正当な理由になると思います。
時給800円の1割減でも、全く可能性がないわけではないです。85%未満に下がったら云々、というのはあくまでも「判断基準」にすぎません。最終判断は公共職業安定所長の権限です。」
(2)の方は、「まず、大原則として今回の離職理由は『契約期間満了』になるかと思います。
賃金低下はいわゆる『やむを得ない自己都合退職』のカテゴリーになります。
離職の内容のカテゴリーが別なので、基本的には契約期間満了の2Dからやむを得ない自己都合の3Aには変化しません。
たとえ、賃金低下などがあったとしても契約期間満了の退職理由のほうが優先されます。
ただ、例外として3年以上有期契約をしていたかたは変わる可能性があります。」
2D:一般受給者だが給付制限なし(被保険期間2年以内12か月必要)
3A:特定受給者で給付制限なし+個別給付延長もあり、会社の働きかけ等による正当な理由のある自己都合退社(被保険期間1年以内6か月でも良い)
4D:一般受給者で3ヶ月間の給付制限あり(被保険期間2年以内12か月必要)
*上記の会社の働きかけ等は、賃金が85%未満に低下(する事になる)、賃金未払い2カ月連続あった場合、時間外が45時間が3カ月連続であった場合等です。
私は、2,009年9月までの雇用契約書と更新後の10月~の雇用契約書の原本があればよいと思ったのですが、(2)の回答が来たのは意外でした。
結果的に更新して正解だったのか、それとも労働時間短縮の為更新せずに損をしたのか。
これらはハローワークで問い合わせした方が早いかと思いますが、皆さんは(1)か(2)どちらだと思いますか?予想でもかまいません。