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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判長に提出した上申を、即、相手側弁護士に開示できますか?)

裁判長に提出した上申を即、相手側弁護士に開示できますか?

このQ&Aのポイント
  • 立替費用償還請求事件の裁判で、裁判所が合議として審理中です。
  • 原告の代理人は陳述書の提出を求められても提出させたくない姿勢を示しています。
  • 被告代理人が逸脱した越権行為や詐欺破産などを行っていることを告知し、裁判長に上申書として提出しました。相手側弁護士から指摘を受けましたが、裁判所の事務官からの情報提供があった可能性があります。開示できるかどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

裁判上の書類であれば、双方の互角な攻撃防御の機会を保証する必要がありますから、相手方にも「原告からこういう主張がありましたよ」と開示するべきものだと思います。 裁判で裁判官が判断するのは双方の見解が不一致である点について評価をします。お互いが争わない(同じ見解になっている部分)については【争いのない事実】とされ、裁判官はその「争いの無い事実」と矛盾する判決は出せません。 仮に、e-isaoさんが提出された書面の内容が他の書面では記載されていない内容なのであれば、相手方(被告)はその書面を見ないと反論の機会を失ってしまう可能性があります。それでは(被告が反論するだけの機会を保証しなかったことになりえますから)判決自体の有効性に疑義が生じることにもなりかねません。 したがって、見解の一致・不一致を確認するために、双方が同じ書面で相手方の主張を把握する必要があるのです。これも訴訟指揮の一部ですので、裁判官の指示に従うことになるものと思います。

e-isao
質問者

お礼

 早速お教え頂きまいして誠に有難う御座いました。心から御礼申し上げます。  相手方弁護士は、裁判長に対し、同上申書を証拠扱いされますかと質問されました。  裁判長は、原告(私)に対し、証拠申請される意志があれば証拠として扱いますが、どうされますか、と聞かれました。  そこで、私は証拠扱されるものならば是非そうしたいのですが、代理人の方から回答させます。と告げ、代理人は改めて後日回答します。と答えました。  私は、陳述書として提出すれば証拠となるのですからそうすべきなのですが、代理人が嫌うので上申書としたものですから最終回も近いので証拠扱申請をします。本当に有難う御座いました。

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