- 締切済み
法廷偽証で裁判官を騙す弁護士は犯罪となるか・・?
ある資金資産皆無の医師から懇願を受け総額15億円を要する病院を開業させ、同病院が軌道に乗った頃を見計らいその医師と弁護士が共謀して事実上の創設者を冤罪者とするとともに提訴し、一円も出捐しない医師と弁護士に全財産を強取された。裁判の過程で不利となった同弁護士は、仲間を使い通謀の上「法廷偽証」を演じて裁判所に欺罔を弄した結果、裁判所は、白黒逆の誤謬を侵し且つ又、裁判所は貸借上の引き算を全部忘れるという判決を言い渡したが、弁護士が犯罪を行使した場合、法曹世界の人達は一般人とは異なり、犯罪者として扱はないものなのか、実話でありますが何らかの知恵があれば伝授して戴きたい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
賃借上の引き算を忘れたということでしたら単なる誤記の類ですので裁判所に判決更正の申したてをすることができます(民事訴訟法257条)。 特に期間制限はないですが、控訴等がなされている場合には控訴審が更正の義務を負う関係上できないことになります。 そしていわゆる偽証についてですが、この場合詐欺罪と偽証罪の成立の可能性があります。 しかし、罪が成立するのと実際に検察が真剣に捜査するかどうかというのは別の話です。偽証罪自体がたった年十数件しか摘発されないことを見ればわかりますように、この種の事件については検察や警察は非常に捜査することを嫌がりますので、警察、検察が真剣に捜査しない以上は刑事罰を相手に与えるのは難しいということになりそうです。 それよりも判決が確定した後でも証人や宣誓した当事者等の虚偽の陳述が判決の基礎となった場合には再審の対象となりますので(民事訴訟法338条1項7号)、そちらでの解決を目指されてはいかがでしょうか。
東京家裁(いつ頃の話しか分かりますね)で立ち聞きした話しでは. 弁護士と言え度も偽証罪が成立する と.弁護士同士で話ししていました。
お礼
ご教授有難う御座いました。 刑法第169条「偽証罪」の成立では、宣誓した証人が虚偽の陳述をすることによって成立しかつ、本罪の成立には、陳述内容が裁判や懲戒結果に現実に影響を及ぼしたか否か、その過度いかんは、関係ないというのが判例の立場であるが、問題は法廷偽証を企て仲間と通謀の上、その弁護士の偽計に伴う質問によって裁判官を騙したことや、偽証の教唆が存在した訳で、その法廷偽証を請け負うに当たり、偽証者は、相当額の金員を偽称者が取得していた事実がありました。そこで、地方検察庁に対し、代理人より、告訴し受理されましたが、担当伊検事は、披告訴人弁護士が首班である事実を昇圧した上で(弁護士犯罪・以前の揉み消し事件の主役であることを事由)で不起訴扱いした。結果的には、検察事態が県警に加工して揉み消し事件を改めての揉み消しに協力した関係や、検察自体、過去に私が代理人を通じて告訴した事件を受理しながら、平成8年4月東京地検に転勤したことを理由に告訴状を郵送によって返還してきた事実と、その先に(平成5年7月)前出弁護士が依頼人の目的を達成する為、私が100%出資して開業させた病院を名義を事由に乗っ取る為に私を虚偽告訴して被疑者にさせた事件において、当時の検事が騙され刑事事件での検事と弁護士の間に生ずる法廷での義理を理由に受付だけとの条件で告訴受理証明を発行した事件がありました。それらの関係から検察も県警も内生的にはやる気がなく、外形的効果事実は残す昨今なのです。 親切な意見に感謝致します。
お礼
先般質問にお答え頂きまして誠に有難う御座いました。 早速御礼と詳細事情を添えてお礼申し上げたと思っていましたが、XP にproを上乗せしてトラブルがあ発生し長い間修理に出した関係もあっ てひょっとして御礼文が届いて居ないのではないかと思い改めて御礼する 次第であります。 今後とも宜しくお願い申し上げます。 敬具