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確定申告と税額について 2か所から給料をもらっている場合
主人のことですが皆様に教えていただきたいことがありまして、 投稿させて頂きました。よろしくお願いいたします。 確定申告とその税金について教えてください。 A社(本社)に在籍し、そこから給料をもらっています。 現在は、B社(グループ会社)に出向し、B社からも営業報奨金や手当などをもらっています。(年額150万) なので2社から給料をもらっています。 B社の給料明細には所得税のみとられています。 また、市から、 市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書が毎年きており、 そこの給与収入は、A社+B社の合計金額になっています。 お恥ずかしながら、2社からの所得がある場合、確定申告しなければいけないことを最近しりました。4年前ほどからこの状態になっています。 そこで今年、確定申告を考えていますが、 (1)確定申告した場合、追加で税金を払わなければならないのでしょうか? (2)もし、追加でとられる場合、どれくらいになるのでしょうか? (3)また、過去数年分の税金が徴収されるのでしょうか? 以上、長くなりましたがどうぞよろしくお願いいたします。
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#3です。 >B社の年末調整には調整済といった表記はまったくありませんでした。ですので、やはり確定申告が必要みたいです。 A社のみの給料が年末調整されていたということですね。 >確定申告をし、もし追納される場合、 >所得税の不足分を追納するということなのでしょうか? そうです。 A社、B社の給料を合算して計算した所得税額が、源泉徴収額を超えている場合は追納となり、この場合は、確定申告しなければなりません。 源泉徴収額以下の場合は、申告する必要は無いですが、申告すれば差額が還付されます。 >厚生年金や健康保険も追加で支払うことになるのでしょうか? 社会保険に二重に加入する事は無いので、どちらかだけで加入している筈(質問からはA社かな?)ですので、そちらの社会保険担当にご確認ください。 ※通常、出向する場合、給料や社会保険関係をどうするとかは、事前に決めてあるものですが・・・。
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- hinode11
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#4です。 >(2)その他の場合: これは、給与所得は2,000万円以下です。「給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下」とはどういう意味でしょうか?B社からもらっている給与が20万円以下ではないので、この(2)に該当するのでしょうか? 回答文で、 「(2)その他の場合: 給与収入の総合計金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下ならば、税務署への確定申告義務はありません。」と表現したのは一般論です。質問者のケースに当てはめて書いたのではありません。 質問者のケースに当てはめて表現すれば、 「(2)その他の場合: A、B二社の給与収入の合計金額が2000万円以下で、退職所得以外の所得金額が20万円以下ならば、税務署への確定申告義務はない。」となります。 さらに、退職所得がない場合は(多分、ないと思いますが)、 「(2)その他の場合: A、B二社の給与収入の合計金額が2000万円以下で、その他の所得金額が20万円以下ならば、税務署への確定申告義務はない。」となります。 さらに、給与以外の所得がないのであれば、 「(2)その他の場合: A、B二社の給与収入の合計金額が2000万円以下ならば、税務署への確定申告義務はない。」となります。 なお、年末調整の有無と、確定申告義務の有無との間には、直接の関係はありません。(年末調整を受けない人には確定申告義務が有ると考える人が非常に多いのですけれども・・間違いです)
お礼
度々ご回答頂きましてありがとうございました とても勉強になりました 所得が20万以上ですので、確定申告しようと思います お忙しい所何度もご回答頂きまして本当にどうもありがとうございました
- hara_v4
- ベストアンサー率28% (21/73)
#3です。 >年末調整がどちらの会社、または合計でされているか、どのようにしたらわかりますでしょうか? 年末頃にどちらかかの会社から「源泉徴収票」を渡されたはずですが(大体は12月の給料明細と一緒に渡される)、その中に「年末調整済」又は「年調済」と書かれていますか? 書かれていれば年末調整はされているので、その年末調整されている源泉徴収票の「支払金額」は合計額になっていますか? なっていれば合計で年末調整されています。 なっていなければ(合計ではなく各社のみの金額とか、年末調整済と書かれていない)されていません。 もし源泉徴収票を受け取っていない場合は、会社から貰って下さい。 確定申告に必要ですので。
補足
お返事いただきまして、ありがとうございました。 お忙しいところ申し訳ありませんが、再度質問させて頂きますがよろしいでしょうか。 B社の年末調整には調整済といった表記はまったくありませんでした。ですので、やはり確定申告が必要みたいです。 そこで、根本的な質問ですが、 B社からは毎月所得税のみとられています。 確定申告をし、もし追納される場合、 所得税の不足分を追納するということなのでしょうか? 住民税は申告が必要ないとのことでした。 厚生年金や健康保険も追加で支払うことになるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#4です。済みません。回答文に誤りがあるので訂正します。 【誤】 (2)その他の場合: 給与収入の総合計金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下ならば、税務署への確定申告義務はありません。 【正】 (2)その他の場合: 給与収入の総合計金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万以下ならば、税務署への確定申告義務はありません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>お恥ずかしながら、2社からの所得がある場合、確定申告しなければいけないことを最近しりました。 ??? ご理解が不完全ではないでしょうか。 同時に二社から給与所得がある場合は、 ◇税務署への確定申告義務について。 (1)二社のうちの一方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を、他方に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合: 給与収入の総合計金額が2000万円以下で、しかも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した会社の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下ならば、税務署への確定申告義務はありません。 (2)その他の場合: 給与収入の総合計金額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下ならば、税務署への確定申告義務はありません。 (3)上記のどちらにも該当しない場合は、税務署への確定申告義務があります。 以上、根拠法令は、【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】です。 ◇市町村役場への住民税の申告義務について。 市町村役場への住民税の申告をする義務はありません。両社が「給与支払報告書」を市町村役場へ提出するからです。 以上、根拠法令は、【地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き】です。 ですから、 >(1)確定申告した場合、追加で税金を払わなければならないのでしょうか? (2)もし、追加でとられる場合、どれくらいになるのでしょうか? (3)また、過去数年分の税金が徴収されるのでしょうか? ひとまず回答を保留します。
補足
ご回答いただきまして、ありがとございました。 おっしゃる通り理解できてないようです。 (1)二社のうちの一方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を、他方に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合: これは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した覚えがないようです。 (2)その他の場合:これは、給与所得は2,000万円以下です。「給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万以下」とはどういう意味でしょうか?B社からもらっている給与が20万円以下ではないので、この(2)に該当するのでしょうか? お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 また、住民税の申告義務が必要ないのも知りませんでした。 ありがとうございました。
- hara_v4
- ベストアンサー率28% (21/73)
確定申告については既に回答がありますが、確定申告の前に確認として、 年末調整はどちらかの会社(A社かB社)でしているはずですが、年末調整はA社B社の合計給与でされていませんか? 合計でされているなら何もすることは無いです。 もし、一方(年末調整した方の給与)だけなら確定申告が必要です。 私の知る限りでは、親会社から子会社等グループ企業に出向で両方から給料がある場合、どちらかでまとめて年末調整したり、 給料自体まとめてどちらかから支給のケースが殆どでしたので・・・
補足
ご回答いただきましてありがとうございました。 教えて頂きたいことがあります。 年末調整がどちらの会社、または合計でされているか、どのようにしたらわかりますでしょうか? お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
A・B両社から源泉徴収表を頂き、合算して確定申告します。 申告の仕方は、現在、インターネットを開かれると、確定申告のページがでていますから、その指示通りになされば税金の計算も全部パソコンがしてくれます。 e-taxでなく、プリントアウトして提出するほうを選んで、数字を入れていき、確認してください。間違えたら、やり直しです。 用意されるものは、この源泉徴収表2枚。社会保険料の納付総額。生命保険料の証明書。地震保険証明書。雑損証明書。医療控除用の領収書。などです。指示通りにされれば最終税額が、でます。 税金の追加、または還付は、源泉徴収表に納税した金額が書かれています。その金額より、計算された税額が多ければ不足ですから、差額が課税され、反対は、申告された銀行口座に後日入金されます。 過去の、申告していなかった分については、税務署の判断ですから私からは何とも言えません。忘れてればそのままです。 でも、市民税などの通知書を見ますと、過去の分は課税されてる公算が高いです。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
さっそくのご回答いただきまして、ありがとうございました。 教えていただきました確定申告のページから税額を計算してみようと思います。 無知識なものでとても参考になりました。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>B社の給料明細には所得税のみとられています… 「給与」をもらっていますか、それとも「報酬」ですか。 税金を前払いした証拠書類として『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf をもらっているなら「給与」、何ももらえないかもらったとしても『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf なら「報酬」=「事業所得」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(1)確定申告した場合、追加で税金を払わなければならないのでしょうか… 追納か還付か、はたまた過不足なしか、お書きの条件だけで判断できません。 >(2)もし、追加でとられる場合、どれくらいになるのでしょうか… お書きの条件だけで本税の額までは計算できませんが、いずれにせよ追納になるとしたら、利息分としての「延滞税」にペナルティとしての「無申告加算税」、更に悪質と見なされれば「重加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 還付となる場合は、利息まではもらえません。 >(3)また、過去数年分の税金が徴収されるのでしょうか… 5年前までは時効にかかっていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答いただきまして、ありがとうございました。 助かりました。 収入は給与所得となっています。 やはり追納されるかもしれませんが、確定申告しようと思います。 無知識なものでとても参考になりました。 本当にありがとうございました。
お礼
度々ご回答頂きましてありがとうございました 勉強になりました 社会保険については担当者に聞いてみようと思っています お忙しい所何度もご回答頂きまして本当にどうもありがとうございました