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オークションで確定申告、古物商の申請は必要ですか。
はじめまして。私は専業主婦です。 不要なものを売ることからはじめたネットオークションですが、今ではお店などで見つけた激安品などを購入して販売するようになり、月に8万円くらいの収入になっています。 最初は自宅の不要品だけ売っていたので確定申告の対象にはならないと思っていましたが、やっぱり今の状況では確定申告は必要ですよね。よく、パート収入は103万円までなら申告がいらないとか聞きますが私の場合、一体年間いくらまででしたら申告対象外なのか教えてください。 それと、私の場合やはり古物商の申請も必要になりますでしょうか。 ちなみに扱っている商品は衣料品、おもちゃ、CD、書籍などが中心です。(中古品の場合もあります。)どなたかぜひ教えてください。
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わたしは、オークションで不要なTシャツを手に入れたことがあるのですが、実際に手に取ってみると、質感がずいぶん違っており、がっかりしたことがあります。それで、オークションというのは、不要品の売買というイメージがあるため、そんなに利益がでるとは思わなかったのです。 ただ、「今ではお店などで見つけた激安品などを購入して販売する」のは、厳密にいうと雑所得(事業所得)になると思われます。 つまり、売上から仕入と経費を差し引いた金額が、その所得になります。パートの給料だと、この経費に相当する給与所得控除額が65万円と多いので、パート給与103万円まで所得税がかからないのです。雑所得に対しては、実際にかかった経費しか差し引けないので、その差し引いた後の金額が、38万円(他に何もなければですが)を越えれば、所得税がかかるようになります。 また、この所得が38万円を超えると、昨年から、専業主婦でなくなり、ご主人の扶養控除などから外れることになります。 ただ、現実には、税務署の方も、どれが家にあったもので、どれが仕入れたものかまで分かりませんから、捕捉できていないのだろうと思われます。 また、不特定多数の人たちから、物品を購入して、売るような場合には、古物商の許可も必要ですが、一般の商店などから買う場合は、これにはあたりません。
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- jun95
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1.売上が、8万円でなく、利益が8万円ということですね。 基礎控除が、38万円あります。それと、生命保険料控除額などを足していった金額を超えると、所得金額がでますから、この場合だと、少なく見積もっても30万円ぐらいの所得になり、だいたい1割の3万円が所得税になります。そして、これだけの所得がありますと、ご主人の扶養控除が受けられませんから、ダブルパンチになります。 そして、住民税もかかってきます。 2.中古品を売っている店から買ってきたものを売る分には、古物商の免許はいりません。古物商を登録する趣旨は、主に盗品などが売買されるのを防ぐためにあると考えていいでしょう。 3.このケースだと、預貯金を介して取り引きされておられるので、調べようとすれば、割と簡単化もしれません。しかし、飲食店などの日銭稼ぎの商売だと、7割から5割ぐらいしか申告してないところもあります。このため、所得税の補足率が、「くろよん(964)」のようにいわれているところなのです。
お礼
ご回答有り難うございます。 はい、8万円というのは売り上げではなく利益です。 年間の収入(売り上げと考えるべきなのか、利益と考えるべきなのか?)がどのくらいあると主人の扶養から抜けてしまうのか、住民税を払わなければならないのか、教えていただけませんでしょうか。ネットでいろいろと調べてはいるのですが、ややこしくて・・・。 それと古物商の件ですが http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm のなかに古物とは『一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。』というくだりがありました。私はこれに該当しないのでしょうか。 もともと経理などを経験していないため、知識がなくご面倒をおかけします。
- respect_snafkin
- ベストアンサー率62% (91/145)
厳密に言うと、非課税所得に該当しない限り、いくらであっても収入があれば確定申告が必要です。 例えば、懸賞の達人みたいな主婦の方がよくテレビに出ていらっしゃいます。 厳密に言うと、あの懸賞で当てた所得についても、確定申告が必要なんです。でも、おそらく誰も確定申告なんてしてないですよね。 税務署も、そんなものまでも「所得だ!」っていって、税金を徴収したりすると国民の反感が大規模なものになっちゃうので、言わないだけです。 (あと、その所得を把握しにくいって理由もあります。) ご質問の件については、商品を仕入れてネットオークションで販売しておられるので、事業所得に該当する可能性があります。 この場合は、税務署に見つかると、「脱税」っていわれても仕方のないめんがあります。 確定申告されるのがよいかと思います。 (・・・としか、私には答えられません。)
補足
>厳密に言うと、非課税所得に該当しない限り、いくらであっても収入があれば確定申告が必要です。 そうなんですか・・・。 確定申告に関して全くのど素人で、去年は全くそんなことを考えてもいなかったので、商品を購入した際の領収書などはすべて破棄してしまいました。 このままでは「脱税」と言われても仕方ないのですね。 例えば不要品を売るだけでしたら確定申告は必要ないと聞いてますので、「不要品を売った際の収入」と「商品を仕入れて売った際の収入」とは分け、「商品を売った際の収入」のみを申告すればよいのですよね。
お礼
いろいろとご親切に有り難うございました。 まず、利益が38万円超えると、主人の扶養控除から外れてしまうとのことですね。厳しいですね。 これからまた、ここで質問する機会があると思いますが、そのときはまたよろしくお願いします。有り難うございました。