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確定申告が必要かどうか

確定申告が必要なのかどうか分からなくて困っています。 アルバイトの収入が18万円 助成金という雑収入が50万円 期間内の主な収入はこの2つだけなのです これは申告が必要な人の条件にあった、2箇所以上から所得を得ている になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

2箇所以上から所得を得ていても、103万円以下なら無税ですので確定申告は不要です。

syokou8
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 少々忙しい時期にありまして詳しく調べている時間が無かったので非常に助かりました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

締切済みでしたが気になったのでおせっかいながら回答を追加して頂きました。 ------------- 結論から申し上げますと、助成金が「非課税」でない場合は申告が必要です。 「理由」 【給与所得】ならば、「150万円」まで申告不要です。 ※2ヶ所から給与を受け取っていても同じです。 しかし、「給与所得」&「退職所得」【以外の】所得が20万円を超えると「確定申告」が必要です。 (参考リンク) 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >【給与所得の収入金額】(から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額)が【150万円以下】で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が【20万円以下】の人は、申告の必要はありません。 ただし、「雑所得(各種の所得に分類できない所得)」には「非課税」のものもあります。 「非課税」の場合は所得に含めなくてもかまいません。(=申告不要) -------------- (補足情報) 国税庁のHPに載っている「申告」というのは「国税」についてのみです。 「地方税」である「住民税」については基本的に「申告不要」という考え方はありません。 たとえば、所得が少ない場合の優遇措置などの基準になるからです。 ※もっとも、助成金については国税(所得税)が非課税ならあおそらく住民税も非課税でしょうが。 ※ちなみに、確定申告をすれば自動的に住民税も申告したことになるので改めて住民税を申告する必要はありません。(税務署から役所へデータが送られます) -------------------- (補足情報2) サラリーマン(給与所得者)は税制上は特殊な扱いになっています。 本来はすべての人に申告義務があります。 サラリーマン(給与所得者)が申告不要なのは、会社(雇い主)が「源泉徴収」と「年末調整」で代わりに全て申告&納税してくれているからにすぎません。(役所にも給与支払いのデータを送っています。) ですから、税務署が把握できない所得があると申告義務が発生するわけです。 以下、確定申告の原則です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >…所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合…(中略)…原則として確定申告をしなければなりません。 「所得控除」というのは税金を計算する際の元となる「所得」から差し引くことのできる金額のことです。 納税者全員に認められているのが「基礎控除(38万円)」です。 ですから所得が「38万円」以下なら【全ての人】が「申告不要」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm しかも「収入から必要経費を引いたもの」が「所得」ですから103万円稼いでも経費が65万円なら申告不要です。 ちなみに、「サラリーマンは経費が認められていません。」 そのかわり一律に差し引くことができる「給与所得控除」という特例があります。 その最低限度額が65万円です。 以上を踏まえて上記の『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』の【150万円という特例】があります。 繰り返しになりますが、あくまでこれは「所得税(国税)」の話で「住民税(地方税)」はまた別です。 だいたいは「国税」に準じますが基本的に別物です。 ------------- いろいろ面倒で分かりにくいですが、全て理解して覚える必要はまったくありません。 何のために一年中税務署が窓口を開けているかといえば、申告の受け付けや相談を受けるためです。 税務署が厳しいのは「脱税」をする人に対してです。 もともと納税者のためにあるのですから遠慮なく相談に行って下さい。 (※ただし、3/15まではゆっくり相談に乗ってもらうのは無理です。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ただし、「住民税」や「国民健康保険」そして「年金」は税務署の管轄外ですから「役所」あるいは「社会保険事務所」が相談窓口になります。 せっかく税金を払っているのですから税金で運営されている「相談窓口」はどんどん活用してください。 ※不明な点がありましたら「新規」の質問にてお願い致します。