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オークションと確定申告

始めまして、よろしくお願いします。 今現在、オークションで不用品を処分しております。 以前、何かの本で読んだのですが、 「市販の商品を<自己使用のために>買って、<不用品として>処分した場合、確定申告の必要はない」と書いてありました。 上記の通りだとすれば、例えば失業者が不用品の処分だけで生計を立てている場合も確定申告の必要はないのでしょうか? また、「確定申告をしない」場合と「収入ゼロとして確定申告する」という場合があると思いますが、収入ゼロとして確定申告する場合は何か証拠を求められるでしょうか? また、何年も希望の仕事につけず、不用品処分だけで生計を立てている場合も「収入ゼロとして確定申告する」ことが可能でしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
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回答No.1

国税庁のタックスすアンサーに、次のような記述があります。 「事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。」 つまり、不要になった家庭用品を処分する程度では、事業所得にあたらず、申告の必要もないということです。 >失業者が不用品の処分だけで生計を立てている… それで生計を立てているとなると、もはや家庭用品の処分の域を超えて、「事業」と認定されるおそれがあるかと思います。 >収入ゼロとして確定申告する場合は何か証拠を求められる… 重箱の隅ではないのですが、「収入」ではなく、「所得」ですね。 「収入」から「仕入」と「経費」を引いた「所得」が、ゼロや赤字になることはよくあることで、そのこと自体は申告に当たっての障害にはなりません。 ただ、収入がいくらあって、仕入と経費がいくらだったから、差し引きすると赤字になったという、説明ができなければなりません。 青色申告なら詳細な帳簿が求められますし、白色でも収入と、仕入、経費の簡単なメモぐらいは付けておかねばなりません。 >何年も希望の仕事につけず、不用品処分だけで生計を立てて… 常識的に、何年も生計を立てられるほど、不要品が有り余っている家庭が多いとは思えません。 仮にあったとしたら、市町村の税務担当が事情を聴き、家庭用品処分の範囲か事業なのかを、個別に判断することになるかと思います。 また、土地や建物を切り売りして生活するのはありそうですが、これは不要品などではなく、「譲渡所得税」の対象になります。

haranob
質問者

お礼

大変、参考になりました。 迅速なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.2

 お尋ねの件は、所得税法第9条第9号で、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は非課税」として、税金がかからないことになっています。  ただし、失業者が「不用品の処分で生計を立てる」ということは、もはやそれは不用品の処分ではなく、「商売として商品を販売している」ということですから、事業所得(もしくは雑所得)として、課税の対象となり、必然的に確定申告の必要も発生します。  自己使用のために市販の商品を購入し、不用品として処分した、という理屈が成り立つのは、せいぜい1~2品の売却の場合であって、1年間継続的に、何十品も売却をした、ということになれば、上記所得税法第9条の非課税所得には当然該当しません。

haranob
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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