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労使協定。

労使協定書の周知義務はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労使の労:労働者の代表      過半数の労働者から選出された代表者 または      労働組合の代表者 である場合が多い      労働者が全員出席する必要は無いが、全員でも構わない 労使の使:経営側(会社側)の代表      社長・経営者である必要は無く、経営者が認める役職者であればOK 労使協定とは上記の代表者が合意して協定を結ぶことになるので、「労側」は労働者の代表が各労働者に対して、「使側」は経営者が各役職者を含む経営側各員に伝達するもの。 従って、労働者に対して経営側から周知する義務は無い。 時々、「労働協定の内容について、聞いていない、説明されていない」という労働者が居るが、筋違いの主張である場合が多い。 就業規則や労働条件(雇用契約の内容)は会社から労働者に周知する義務はあるが、協定内容は各々の側で「知っているべき」ことである。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

先に質問を締められた36協定も、#3さんが引用した条文にありますように、周知義務があります。

回答No.3

あります。 労基法106条は参照条文が多くて見づらいのですが、労使協定の周知義務が定められています。要点を【】で示しておきます。 労基法106条 【使用者は】、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する【協定】並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、【労働者に周知させなければならない。】

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働条件は労働者に知らせる義務があります。

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