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自己破産小額管財は個人でできますか(再3)

先日下記URLでご質問させていただきました。 有難うございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4673850.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4674513.html 再度ご質問ですが弁護士さんへ先日相談にいきましたら、 借用金は投資ですったものだから 「免責不許可自由がある」ので 小額管財になるそうです。 当方、資料収集は仕事でしていましたし、訴状も書いたことがあるので事務的手続きは自分でできると思っています。 時間もありますので。 個人で行えば3万円くらいですむとのことで是非個人で行いたいです。 しかし個人で行って免責が認められなかったら、今度2回目は弁護士、司法書士に頼むということはできるのでしょうか? また余納金とは預けるだけで帰ってくるものなのでしょうか? また、債権者さんが訴訟にでるケースもあるとおもいますが、 その場合、個人で対抗できない結構面倒なことになるのでしょうか? 本当は借用したお金は返したいという気持ちがあるのですが。

みんなの回答

回答No.1

そもそも少額管財って、弁護士が代理人にならないと申し立てができないんじゃありませんでしたっけ?

jesus2009
質問者

お礼

有難うございます。 ちょっと本でしらべましたが その類のことは記載がなくて。

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