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自己破産 少額管財事件

友人が自己破産しました。 借金やガードを使った内容は 生活費3割、旅行が7割だそうで 生活費を入れずに浮気ばかりする旦那さんにかなりストレスがたまり 心療内科に通ったりしていました。 浮気するし冷たすぎる旦那さんと離婚し、実家で子供を育てていました。 仕事が出来るようになるまで待つと弁護士に言われ、病気の悪化や面接で落ちたりして仕事が決まらず 2年たった最近、生活保護の受給が決まり 弁護士が申し立ててくれたそうです。 数字前に開始決定されたと言われ 郵便物の転送の連絡があったそうです。 そこで質問です。 ●今回浪費が多いですが免責はおりるでしょうか ●郵便物の転送はいつまででしょうか? (債権者会議は10月5日だそう) ●市役所からの生活保護の手紙や児童手当の手紙まで開封されるのでしょうか? (内容はわかりきってそうなので) ●cwのアドバイスで今までの児童扶養手当35万ほど貯金していたようですが これは財産になってしまうのでしょうか? 子供さん名義の口座に入れたそうです。 ●生活保護受給ということで免責がおりやすくなることはありますか? ●友人は今回の浪費をとても反省して後悔しています。私は友人なのでわかりますが彼女は無表情で気持ちが伝わりにくいのですが、管財人の方にちゃんと伝わるでしょうか? 同じ浮気が原因で離婚し、 同じシングルマザーで 今回のことで落ち込む友人が心配です。。

みんなの回答

  • ossan55
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

破産申立てまでされたのですね。 そのための準備は結構大変なので、ご友人はとても頑張られたのだと思います。 ご質問の件ですが、 ・浪費が原因でも免責許可がおりる可能性はあります。 裁判所の判断次第なので、絶対とは言い切れませんが。 ちなみに、免責不許可事由は浪費だけではありません。資産隠しや管財人の調査に協力しなかったといったことも免責不許可となる原因になりますので、気をつけてください。 ・転送は、債権者集会までではないかと思います。 弁護士に尋ねてみたらよいと思います。 ・生活保護の手紙等も、管財人が必要と思えば開封されると思います。 受給額の確認等のために開封することもあるかなと思います。 ・お子さん名義ではあるものの、ご友人の財産と判断されるのではないかと思います。 財産ではあるものの、手元に残しておける可能性もあります。 すぐに弁護士に相談した方が良いと思います。 ・生活保護受給中だから免責がおりやすいということはないと思います。 ・管財人の調査等に誠実に対応されれば、ご友人の反省等はきちんと伝わるのではないかと思います。 逆に、調査に応じない、嘘をつく、面談や債権者集会を理由なく無断で欠席するなどといった不誠実な対応をすれば、どんなに愛想良く振る舞っても反省や後悔は全く伝わらないと思います。 ご友人に免責許可決定がおりることをお祈りしております。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.2

生活保護を受ければ 債権の取り立てはできなくなります。全て免責と同様です。 自己破産は債権そのものをなくしてしまいます。 将来保護を打ち切れる状態になったときに あらためて債務者が取り立てに来ることがないように破産しておくのです。 児童扶養手当を貯金していたということですが これはどうでしょうかcwが勧めたというのが疑問ですが 保護を開始したら手のひら返しで没収してくるのかも。使ったことにして隠しておいた方がいいかもしれません。隠しておいた方がいいかもしれません。だいじなことなので二回言いました。 あなたに借金していたことにしてあなたに返したという説明でもいいでしょう。 残額を少し残して様子見です。 開始したあとでの貯金は可能です。 図書館に行って「生活保護手帳」という本を閲覧して隅々まで読んでおきましょう。保護に関する権利が書いてあります。cwは見せようとしません。 でも幼い子供連れの女性には結構優しい。初期費用のことはしっかり確認しておきます。 生活に必要な 什器備品類は 最初にまとめて買いそろえる費用を受け取れます。台所用品 寝具類 照明など 郵便物の転送は この件とは関りがありません。 引っ越しに伴う転送は郵便局に申し込んでおきます。 開封の権利など係員にはありません。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

この中で、幾つか分からない個所があります。「友人が自己破産しました。」これはまだ免責が下りていないという事ですか?浪費が多くてもその金額がギャンブル以外でしたら免責はおります。郵便物の転送?債権者会議?これはどういう意味ですか?破産の手続きをしたのなら関係ありません。郵便物は今現在住んでいる実家に転送の手続きを郵便局でして下さい。市役所からの手紙などは本人以外誰も開封する事は出来ません。生活保護であろうが「自己破産」は、介入する弁護士に対するお金が掛かります。これはどうして工面したのですか?自己破産する本人と管財人?弁護士が代理しますので殆ど関係ありません。

flower0508
質問者

補足

法テラスを利用し、費用は免除されるそうです。 免責はおりてません。 少額管財事件になり、管財人の弁護士がつき郵便物もそちらに転送されているそうです。 近いうちに管財人の弁護士と面会があり、債権者会議が10月にあるそうです。 現在、弁護士が申し立て開始決定され 少額管財事件になり、近いうちに管財人の弁護士と面会がある という段階です。