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事故破産手続き、弁護士と司法書士で違いは?

再三ご質問さえていただきます。 書籍を買ってよみまわしたのですが知りたいことが書いてなかったので。 下記URLが前回になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4683308.html 自己破産の免責を行ううえで弁護士と司法書士で違いはありますか、 例えば、司法書士ではこれができないとか? 違いがなければ司法書士だと30万円とのことですので司法書士のほうがよいかとおもいまして。 当方の場合、同時廃止はむりで小額管財になります。 所在は東京です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

まず、破産の申し立ては自分ですることも出来ます。 ただ、そのときは全て自分の責任で行うことになります。 裁判所は色んなアドバイスをしてくれますが、 あくまでも第三者的な立場からのアドバイスなので、 債務をどのような方法で整理するのがよいのか,破産手続開始の申立てをした方がよいのかといった個別の相談に応じることはできませんし, また債権者からの取立行為に対する対処等についてのアドバイスをすることもできません。 そこで、弁護士や司法書士を頼むことになるのですが、 両者では根本的な違いがあります。 まず、弁護士はあなたの代理人として行動してくれます。 例えば、裁判所へ呼び出された時に同席してくれたり、 裁判所へ提出すべき書面の作成をしてくれたりします。 その他にも、弁護士が受任通知(依頼を受けたことを通知する書面)を発送することによって、 取立行為(電話による催促や自宅等への集金)が中止される、 債権者への書類の発送、取立て等への対応を弁護士が行ってくれることにより、自分が直接債権者と対応することがなくなる、等のメリットがあります。 一方司法書士ですが、司法書士は、弁護士のようにあなたの代理人として破産手続を行うことはできません。 ただ、裁判所に提出すべき申立書等の書面や債権者へ発送する書面(例えば、破産申立ての通知書等)の作成を行ってくれます。 要するに、弁護士はあなたの代わりにやってくれる、 司法書士はあなたと一緒にやってくれるという感じです。 どちらが良いとは一概には言えませんが、 やはり法律のプロである弁護士はそのコネクションや裁判所に対する知識がありますので、 司法書士より高額かもしれませんが、安心度は高いですね。 参考までに。