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介護認定の区分変更について
一人暮らしの父親のことで質問いたします。 72歳の父親が人工透析を週3回受けており、身体障害者1種1級の手帳を持っています。現在、両足に麻痺があり、自力での歩行が困難で、 歩行器を使ってどうにか移動しています(要支援2です)事情があり、一人暮らしで週2回室内の清掃に来ていただいております(デイサービス?) 清掃の頻度を増やしたいため、要介護への区分変更をケアマネを通じ申請しましたがダメでした。 (1)要支援2のままで部屋の清掃を増やすことは可能でしょうか (2)清掃以外に洗濯や買い物をお願いすることは可能でしょうか
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- 29mizu
- ベストアンサー率41% (15/36)
自治体の保健師です。 掃除に来てもらっているという事は、デイサービスではなく、ヘルパーを利用しているという事ですね。 区分変更申請をして「ダメであった」というのは、区分変更申請をして、「認定調査員が再度調査をしたけど結果は要支援2のままであった」ということでしょうか? 掃除の頻度を増やしたい理由はよくわかりませんが、洗濯物や買い物もお願いしたい状況なんですね。 まずはケアマネに相談する事が必要ですが、介護保険の範囲内でできないという事であれば、他に2つ手段があります。 1つは、介護保険以外のヘルパーを利用するということ。介護保険が適応されませんので、全額自己負担になります。今来ているヘルパーさんに、介護保険外できてもらうとしたらいくらになるか相談してみるといいでしょう(ケアマネを通して)。または、地域にはボランティア精神で、安くヘルパーをしてくれる人もいます。そういった団体が近くにあるか、ケアマネに聞いてみてください。ケアマネがそのあたりに疎い場合は、近くの地域包括支援センター職員に聞くと、情報を教えてもらえます。 もう一つは、お父様が身体障害手帳1級を持っているので、自立支援法によつヘルパー利用ができないかを、お住まいの自治体に確認してみてください(自治体によって相談場所が違う事がありますが、役所や福祉事務所に確認すると良いと思います)。 介護保険法・自立支援法によるサービス(ヘルパー等)は、安く利用できるのが特徴です。介護保険法であれば、ヘルパー費用の1割がお父様自身で負担、残りの9割は税金や他の人から徴収した介護保険料が負担しています。 そのため、「しょっちゅう掃除してほしい」など、高い要望には対応できません。その人の生活を支えるための一定の水準しか対応できません。 高い水準の希望の場合は、全額自己負担で、ヘルパーさんを頼む事になります。
- minomi00
- ベストアンサー率30% (3/10)
週二回、家の清掃に来てもらっているのは訪問介護です。 要支援2ということなので、介護保険枠内だと週三回まで増やす ことは可能です。 ただ、掃除だけで週三回には出来ません。 ケアプランとしてあげることが出来ないからです。 洗濯、買い物をお願いすることは可能です。 一度、ケアマネさんに相談してみるといいと思います。 時間も一回の訪問について、90分までは認められていますが、 それも支援内容(ケアプラン)に基づいた時間算定 になります。 いずれにしろケアマネさんに相談して、サービス内容の希望 を伝え、プラン変更してもらってください。
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
(1)については要支援2なら可能のはずですが、負担金は増えます。 (2)はできます。ただし時間が限られているので、あまりたくさんのことを一度にお願いしてもできないと思います。