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介護予防の料金に関して
- 元気な利用者が要支援となり、介護予防の料金に疑問を持っているケースについて
- 要支援の利用者が月に1回の利用でも全額支払わされることに納得がいかないという問題が発生している
- 利用者がストック制度を求めるなど、料金に関しての課題が存在する
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。以前は包括支援センターで予防プランをしていました。 質問者様は相談員さんでしょうか。 う~~ん。契約時に、料金の話はしなかったのでしょうか? 特に、初めての場合、最初が肝心です。 居宅(包括でも)で計画を立てる時や、サービス事業者の契約時の2回はそういう話が出るはずなんですが・・・。 月1回しか利用がない場合、要支援の人は私も料金体制を最初に話しますね~。月の最後の週だけの利用の場合は、ご本人や家族に1回(または2回)しか利用できないが料金はこうなる、と説明しておきます。よしとされなければ、次の月から開始にしましょうと事業者含めて打ち合わせます。 一番苦情(っぽいもの)が来るところなので。 こうなるとケアマネさんのところにも同じように話されている確率が高いと思いますが・・・。(大抵はケアマネに苦情がくるので) 11月分なのでもうレセプト送ってしまってますよね~。 可能ならば、11月の一回は事業者判断でお試し利用にして(食費も払いそうにないですね)レセプトを取り下げるか、ケアマネさんと再度説明に訪問し、支払いを納得してもらうしかないでしょう。それでもダメなら包括か介護保険課に相談しましょう。 いずれにしても、予防支援は包括払いであり、塾の月謝と同じであることを納得してもらってください。 (もちろん、こういう方には利用者負担に影響のある加算にも納得してもらう必要があります) 実際のところ、予防の方の回数は事業所判断です。週3回の人もいます。 しかし、計画あってのことです。 休まれた場合、定員によっては(事業所次第でですが)振替は可能であるが、(本人や家族の)好きなようには使えないことをうまく説明する必要があります。
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- gottsu_a_kanji
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心中お察し申し上げます。 「体験として取らなかったとしても」等 言い出したらきりがなくなるでしょうから 「11月分ももらいますしストックもしないです」 のスタンスで臨むほかないでしょうね。 大変でしょうが禍根を残さぬよう頑張って下さい。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですよね すでに11月は体験をされてから最終週に利用されているんですよね。 こちらからみても介護度はものすごく甘くして要介護1 普通の認定なら要支援1ってところって見解だったのでご家族さんには介護度が確定していないので 詳しくはいえないが 金額は月額いくらの料金になります。とは伝えてましたし ケアマネさんもおっしゃってくれてたんですがね・・・ とにかく後々のこともありますので毅然とした態度で対応いたします。
お礼
事業所長をしております。 介護度はものすごく甘くして要介護1 普通の認定なら要支援1ってところ って見解だったのでご家族さんには介護度が確定していないので 詳しくはいえないが 金額は月額いくらの料金になります。とは伝えてましたし うちに体験に来てくださった時もケアマネさん交えてそんな話はさせてもらってたんですがね その時点からゴネヨウと思ってらっしゃったのかは分からないんですが・・・ 訪問は週1回程度とか週2回程度とかってなってますが 通所はないですからね やろうと思えば毎日でもOKなのはわかるんですけど ケアマネさんに相談したところ まだこちらにはその話を言ってきていないので 11月の請求はそのまましてください 払わなければまた役場と一緒に行きます ってことなので とりあえず毅然とした態度で臨みます。 ありがとうございました