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担保設定に関して
お金を貸している人が返済しない場合を考えて、 動産を担保にいれて自由に処分出来るような契約を交わしたいと考えています。 その場合最も適した契約は何と言うのでしょうか? 仮担保設定契約とか動産譲渡担保設定契約などいろいろあるようなので、 よろしくお願いします。
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noname#174466
回答No.1
ざっと記しますので後でご自身でお調べ下さい、難しくはありませんから。 あなた様が仰る動産の「譲渡担保契約」でも構いませんし、「質権設定」をすることもできます。 債務者がご商売をしていらっしゃるのであれば、「債権譲渡契約」をもって事前に売掛金をあなた様に譲渡する旨の書式を作成しておくことです。 その場合債権譲渡通知書を作成しておき、書類発送の委任状を頂きあなた様の手元に置いておく方が望ましいでしょう。 どの様な契約書を締結しましても、債務者側に契約順守の精神がなければ意味がありません。 前記質権以外は相手方も抜け道がありますから。 よく契約書を交わしただけで安心されてしまう方がいます。 しかし回収事故が予測された場合にいずれの契約をどのタイミングで有効にさせるかはセンスと勘ですね。
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- rokosuke
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回答No.2
ロコスケです。 何だか、大げさでないですか? 借用書を公正証書にして、文面に強制執行承諾との文字を 書き込んでおけば、指定された期日の支払が得られない場合は いつでも強制執行ができると思うのですが。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 確かに大げさ過ぎるのかもしれません。 私の甘さがそもそもの原因なのですが、 ほぼ回収不可能な状態なので、 出来る限りのことをしておきたいと考えての質問でした。 知らないだけでいろいろな方法があると思うので、 参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しいお返事ありがとうございます。 ”債務者側に契約遵守の精神がなければ意味がない” 本当そのとおりですね。 教えて頂いたことを詳しく調べてみます。 参考になりました。 本当にどうもありがとうございます。