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法定相続の計算方法

下記のパターンで、父が死亡した場合、どのように法定相続を計算するかご教示願います。 配偶者と子供がいる時点で、祖父母達を無視して、母1/2 子1/2 でよいですか。 1. 祖父、祖母、父、母、長男       2. 祖父、祖母、父、母、長男、愛人の子  3. 父、母、長男、父の妹(叔母)、父の弟(叔父)、父の片親の弟(父の養子兄弟) 宜しくお願いします

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

1. 母(1/2)、長男(1/2)       2. 母(3/6)、長男(2/6)、愛人の子「非嫡出子」(1/6)  3. 母(1/2)、長男(1/2)  民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

luke_icewater
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。勉強になりました。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

子が居れば 親には相続されません これが全質問の答えです 配偶者はいかなる場合にも相続人です

luke_icewater
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。勉強になりました。

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  • seven39
  • ベストアンサー率40% (81/201)
回答No.2

基本的に相続は配偶者及び直系尊属に権利があります。 1、配偶者1/2 長男1/2 2、この場合愛人の子が認知されてるかされていないかで変わって来ます。   認知されれない場合 配偶者1/2 長男1/2 認知されてる場合 配偶者1/2 長男1/2の半分 愛人の子1/2の半分 3、配偶者1/2 長男1/2

luke_icewater
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。勉強になりました。

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  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.1

母1/2 子1/2 でよいですか。 YES,Itis. 被相続人に子がいる時点で、被相続人の親や兄弟の出る幕はない。

luke_icewater
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。勉強になりました。

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