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私の死亡後、妻の年金は幾ら貰えるか?

私は現在厚生年金を1年222万円貰っております。妻は国民年金と厚生年金とで96万円貰っております。厚生年金を4年ほど掛けたおかげで国民年金だけよりは少し多く貰っております。私は現在肺がんを患っており。 もし、私が死んだ場合。妻には幾らくらいの年金が貰えるでしょうか だいたいわかる範囲で教えていただけないでしょうか?

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  • kappa1zoku
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回答No.5

自分が亡くなった後の心配をするのは、心優しい言うべきか、辛い判断と考えるべきか言葉がありません。以下事務的に書いてみます。 あなたの厚生年金は、222万円-約80万円=142万円として考えると、遺族厚生年金は(1)106.5万円程度になります。 それに奥さんには、経過的寡婦加算額(奥さんの生年月日を昭和14年生まれとして)およそ(2)32万3200円が付き 奥さんの老齢基礎年金(満額になるまで掛けていたとありましたので)(3)約80万円 あと奥さんの厚生年金は、支給停止になります。 つまり、遺族年金をもらう時には、選択しなければなりません。自分の厚生年金も夫の遺族厚生年金も同時にはもらえないのです。 色々な選択肢が増えましたが、 (1)+(2)+(3)=218.82万円の形が一番多くもらえる形だと思います。 だいたいの金額ですが目安になると思います。 お大事にして下さい。

tntn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • yam009
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回答No.4

分かりづらい表現で済みません。厚生年金の期間とは自分の厚生年金を指してます。20年以上の場合、遺族年金に経過的寡婦加算が加算されるため, 金額算出に必要なので、書きました。やはり、ここで聞くより社会保険事務所にいって計算して貰った方が間違いないと思います。

tntn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

>ご回答ありがとうございました。基礎年金を含んで222万と思います。 >も少し回答を待ってみたいと思います。 ということであれば現在の年齢や厚生年金の加入期間と厚生年金だけの年金額、奥様の年齢などが無いと答えが出てこないかもしれません。厚生年金期間が20年を超えていないのであれば奥様の年齢は必要ないかもしれませんが・・・。

tntn
質問者

お礼

度々のご回答有難う御座います、妻の年齢は満70歳です。厚生年金は私との結婚前4年ほど掛けております、国民年金は満額60歳前まで、もう掛ける必要が無いといわれるまで掛けました。

  • yam009
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回答No.2

>とりあえず厚生年金のみで222万円 わかりにくい表現だと思ったので、再度書き込みます。厚生年金部分が222万で基礎年金を含んだら300万程度を貰っている場合を想定しています。基礎年金を含んで222万であれば全く違った答えになりますのでその辺はご理解下さい。

tntn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。基礎年金を含んで222万と思います。 も少し回答を待ってみたいと思います。

  • yam009
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回答No.1

情報が少ないので正確な額が出せません。とりあえず厚生年金のみで222万円、厚生年金20年以上かけている、奥様が昭和16年生まれの場合で答えてみます。正確な金額は社会保険事務所で出して貰った方が間違いないでしょう。厚生遺族年金の金額は、厚生年金部分の3/4が基本的な金額となります。従って222×3/4=166万5千円が貰えることになります。さらに経過的寡婦加算29万7千円(生まれ年により金額が変わります)が加算されますが、自分の厚生年金分が支給停止となるので、96万の内20万が厚生年金だとすると遺族厚生年金166.5+29.7-20=176万と自分の老齢厚生基礎年金96万が貰える事になるかと思われます。