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妻の死亡後、幾らかでも年金は入りますか?

妻が死亡しました。 妻は、結婚して25年くらいは 3号でしたが、 結婚する前に 140ヶ月厚生年金に入っていました。 この場合、請求してもどってくる?お金はありますか? 夫は30年間 厚生年金に入っています。 子供は17歳の娘が一人います。 妻の死亡の場合、夫には何も入らないと聞いていますが。。。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 妻が死亡しました。 まずはお悔やみ申し上げます。 > 妻は、結婚して25年くらいは 3号でしたが、 > 結婚する前に 140ヶ月厚生年金に入っていました。 > この場合、請求してもどってくる?お金はありますか? 残念ながら、ご質問の事例では遺族給付は発生いたしません。 1 遺族基礎年金[国民年金法第37条~]  受給権者は「子」または「子のある妻」なので、夫は受給できない。  「子」は18歳到達後の最初の3月31日に達していないものが対象なので、17歳の娘さんは受給権者ですが、父親に扶養されているので受給できない。 2 遺族厚生年金[厚生年金保険法第58条~]  配偶者(今回は夫)は受給権者として条文に書かれているが、受給権発生時点で55歳以上である事が必要。  それ以前に、死亡した者が厚生年金保険法第58条第1項の各号に該当していなければ給付が発生し得ない。  ※第58条第1項の各号とは?簡単に書くと  1号 厚生年金の被保険者が死亡  2号 被保険者であった者が、資格喪失から5年以内に特定の条件で死亡  3号 障害厚生年金(1級又は2級)の受給権者が死亡  4号 老齢厚生年金の受給権者または受給権を取得した者が死亡 3 寡婦年金[国民年金法第49条]  『寡婦』なので、「寡夫」には受給権が無い。 4 死亡一時金[国民年金法第52条の2]  国民年金第1号被保険者の死亡ではないので、該当し無い。

fumeikun
質問者

お礼

すごく丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.1

基本的に受給対象者は未成年の子供か妻です。但し、夫が妻の収入で生計を共にしていたら対象になるはずです。最寄りの社会保険庁に遺族年金として質問された方がよいですね。

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