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地方議会の解散

国政では小泉総理が解散を行いましたが、地方議会では解散権を知事が行使できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://homepage1.nifty.com/greatforest/Jichi27.htm 地方自治法 178条をご覧下さい。 要約すると ・議会において、知事の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を知事に通知しなければならない。 知事は通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる 議会の不信任決議案が可決することが前提になります。

その他の回答 (2)

  • trajaa
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回答No.2

天皇の国事行為としての解散に該当するようなことは地方議会では出来ないようですね。 但し、議会が首長の不信任を可決した場合に、首長は辞任か議会の解散を選択できる。 解散後の議会で再度不信任されると今度は自動的に首長が失職するとか 議会自身が、特別の条件で自分たちの議会を解散出来るとか 色々入り組んだ仕組みはある。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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