気になったので地方自治法を見てみたのですが、面白い事が判りました。
第145条
普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。
但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。
つまり、知事の辞職は議会解散前ということになります。
在任中に議会を解散する手続きをし、解散前に自身が辞職してしまうことになりますね。
これだと、
第178条
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
の中の、
「その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり」
の「再び」が成立しませんよね。
辞職して再選されたのですから。
たまたま同じ人だった、という事であって別人ですよね。
まあ、実際の解釈は知りませんが、リセットされる、に一票ですかね。
お礼
この場をお借りして回答下さった皆様にお礼申し上げます。 ふと頭をよぎった疑問に多くの回答を下さり有り難う御座いました。 この手の問題は難しいのが良くわかりました。