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質問者が選んだベストアンサー
正確に申し上げれば衆議院解散に関する実質的な決定権限がどこに帰属するかに就いて、現時点での明確な規定は存在しません。 仮に大学の憲法・或いは法学の試験で同様の設問が為された場合、模範解答は既述の通りになるものと思われます。 しかしながら現実的な法解釈として、衆議院の解散権は内閣にあるものとされている、そしてその内閣の長が総理大臣であり同時に総理は閣僚の任命権及び罷免権を有する。 即ち彼が解散を欲した時にそれに反対した閣僚を罷免する事が出来る為、衆議院の実質的解散権は内閣総理大臣に帰すると三段論法的に解釈されております。 >「民主も道ずれにしてやる」と言って、総理の専任権である、解散権を、今からでも行使できるのでしょうか? 党内の状況・政治力学を全く無視すれば当然可能であり、私個人としてはやけくそになった菅首相が民主党と抱き合い心中する姿を見てみた気はしますが、現実的に考えた場合レイム・ダックとなり求心力を失った首相が解散した(出来た)例は過去存在しません。 即ち現在菅首相の支持勢力は民主党内に於いてもほぼゼロ、つまり菅氏には大博打に走りたくとも不可能であるという党内事情がある。 民主党の大惨敗が予想される次回総選挙、その事を理解しながら解散権を行使したとなれば菅首相の政治生命はそれでthe end 、彼も退陣後の影響力に就いて少しは考えているはず、となれば解散総選挙という選択肢は不可能であると考えます。
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- andy_kun
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閣議を開いて国務大臣全員の同意を得る必要があるので、内閣が解散権を持っているというのは正しいのですが、実際すべての国務大臣を罷免して総理大臣が兼任することも可能なので実質総理大臣が解散権を持っています。 解散権を行使することは可能でしょうけど、行使しないでしょうね。 いくら菅でもそこまでは○カじゃないでしょう。
お礼
初めまして、 そうなんですか~ 今からでも、解散しようと思えばできるんですね。 ありがとうございました。
- hekiyu
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総理に解散権はありませんよ。 解散権は内閣にあります。
お礼
そうですか~ 内閣にあるんですか~
- 633777
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解散権はもちろん法的には制限されていませんので、不可能ではありません。 しかし、時期は分かりませんが、若い世代に責任を引き継がせるつもりのようですから、冷温停止まで居座るつもりでないならば、その可能性は限りなくゼロに近いと思います。 現段階では、解散権が行使できる状況ではないことは、当然だとは思いますが、百も承知だったのでしょうから、呑気ともとられかねないのに、お遍路という言葉まで口にしたのではないでしょうか。
お礼
初めまして、 そうなんですか~ やろうと思えば、出来るけど、できないんですね~ お遍路も、最後までやらずに、途中でなげだしていますし~
お礼
初めまして、 次総選挙、私の予想では、民主100を切り、2ケタになると思います。 比例を掛けなければ、現職総理落選もあると、思います。 現職総理が、ゾンビ議員として復活というのも、情けないけど もしかして、こんなに管さんを追い詰めた民主と心中解散もあるかなと思いました。