夫の扶養に入っているのに雇用保険を受取ってしまった
全く無知の為、大変な事をしてしまいました。
詳しい方、教えてください。
妊娠の為会社を退職し、退職後夫の扶養に入りました。
退職する時に会社からハローワークに受給期間の延長をするように言われたので、延長の手続きをしました。
出産後、ハローワークに受給の手続きに行き
妊娠が理由なので給付制限期間(3ヶ月)がなく、すぐに受給が始まりました。
支給終了してから、なにげなく調べていたら
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると
扶養を外さなくていけない事をはじめて知りました。
私の日額は3,611円を超えていて、
夫の保険の種類は政府管掌健康保険です。
国保・国民年金共に保険料は、失業保険受給の時まで遡って納めることになるのですよね?
私は今後どのような手続きを取ればいいのでしょうか?
(1)待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)を除いた受給期間が扶養になっていてはいけない期間だそうですが、
この期間だけの国保・国民年金とこの間使った医療費の全額自己負担を払えばいいのでしょうか?
(2)現在は支給終了しているのですが、現時点では扶養は外れてしまうのでしょうか?
(3)この事によりペナルティ(今後6ヶ月扶養に入れないとか)があるのでしょうか?
(4)受給期間が10月~翌年1月と年をまたいでいるとどうなるのでしょうか?
(5)受給期間延長中に使った医療費(妊婦検診など)や出産一時金、夫の会社からもらった出産祝い金はどうなるのでしょうか?
(6)このことにより夫が会社に居づらくなるでしょうか?
知人に相談したところ、知人は扶養から抜けずに雇用保険をもらっていたが、何もなかったみたいです。
知人はきっとこの事を知らない人が多いだろうから
自分から申請しなくていいのでは?と。
申告しなかったらどうなるのでしょうか?
私は心配性の為、大変な事をしてしまったとかなりパニくっています。
長文で分かりにくい説明で大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 雇用保険の詳細について分からない事だらけなので、ひとつ疑問が解決しました。