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失業保険の受給期間延長について
妊娠をしてしまった為に失業保険の受給期間を延長してもらったのですが・・・そろそろ働こうと思ったのですが、最長延長3年ですよね? 私は15年の12月に延長の申し込みをしました。もう、3年過ぎてしまってますよね? それと、現在は主人の扶養にはいっているのですがこの失業保険を貰う際一度この扶養を抜けなくてはいけないものなのでしょうか? 教えて下さい。
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>最長延長3年ですよね? そうです、ただ本来の1年があるので合計では4年になりますけど。 >私は15年の12月に延長の申し込みをしました。もう、3年過ぎてしまってますよね? ですから延長の申し込みをしたのが、本来の1年のどの部分でやったのかが問題ですね。 離職した日の翌日から1年ですから、例えば15年の10月末で離職して、11月に手続きをして12月に延長申請だったら、期限は19年の10月末ですからまだ7ヶ月あるはずですね。 あくまでも育児のために今まで就職は困難であったということで、安定所に申し出てみてはどうでしょうか。 >それと、現在は主人の扶養にはいっているのですがこの失業保険を貰う際一度この扶養を抜けなくてはいけないものなのでしょうか? 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 また雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 また健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 利殖した時から計算するとまだ間に合うようです。 近いうちに職安で手続きしてこようと思います。 不要の件は組合に確認してみます。 ありがとうございました。