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妊娠出産による失業給付金の受給期間延長されている方へ
現在、国民年金1号と国民健康保険に加入しています。 受給期間延長中は、夫の扶養に入れますか? また、延長解除の時の手続きは簡単ですか? 皆さんどのようにされているのでしょうか?
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- nana_nana
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noname#24736
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- nanami_mama
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お礼
皆様、アドバイスありがとうございます。 失業保険延長期間中も、国保と年金1号の支払いをつづけないと受給資格が無くなると思いこんでいました。その為、満額ではないが予定日6週間前までもらって扶養にはいるかどうかを悩んでいました。 でも、延長期間中は扶養に入れたのですね^^;;。 最高3年延長できるのだから妊娠のわかった時に延長し扶養にはいっていればと今悔やんでます^^;;。 結果以下のようになりました。 1、受給期間延長希望を職安に連絡。 2、職安に連絡した日から31日目以降に申請書を提出。 3、雇用保険受給資格者証裏面に受給延長中である文が記入される。 4、雇用保険受給資格者証の両面のコピーを、ダンナの会社に提出し、扶養の手続きを行う。 5、1週間ほどして扶養となったことを意味する書類(正確な名前は忘れた^^;;)と健康保険証をうけとる。 6、自分の年金手帳、国民健康保険証と5の書類を市役所に持参し、国保脱退と3号年金への変更手続きを行う。 7、産後8週間以降、働けるようになった時点で受給再開手続きをとる。