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妊娠出産による失業給付金の受給期間延長されている方へ

現在、国民年金1号と国民健康保険に加入しています。 受給期間延長中は、夫の扶養に入れますか? また、延長解除の時の手続きは簡単ですか? 皆さんどのようにされているのでしょうか?

みんなの回答

  • nana_nana
  • ベストアンサー率16% (28/174)
回答No.3

 現在受給中で、終わるのが8月半ば。出産が9月上旬なのでしょうか?  今は、受給中のために自分で国保等かけてるのですか?  ちょっと違う話になりますが、出産予定日の6週間前からは延長しなけ  ればならないようです。  なので、そのときに再び扶養に入って~となると思うのですが。  うちの安定所の担当してる人は「出産の段階で外したりは保険証の都合  もあるので(返して手許になかったりすると面倒だと予想される)早め  に受給期間の延長をしておいた方が~とお客さんによく話しています。  (私は隣で聞き耳を立てています)      もう少し状況を聞かせていただければ、うろ覚えながらも何とかお話が  できるかもしれません。

zzz123
質問者

お礼

皆様、アドバイスありがとうございます。 失業保険延長期間中も、国保と年金1号の支払いをつづけないと受給資格が無くなると思いこんでいました。その為、満額ではないが予定日6週間前までもらって扶養にはいるかどうかを悩んでいました。 でも、延長期間中は扶養に入れたのですね^^;;。 最高3年延長できるのだから妊娠のわかった時に延長し扶養にはいっていればと今悔やんでます^^;;。 結果以下のようになりました。 1、受給期間延長希望を職安に連絡。 2、職安に連絡した日から31日目以降に申請書を提出。 3、雇用保険受給資格者証裏面に受給延長中である文が記入される。 4、雇用保険受給資格者証の両面のコピーを、ダンナの会社に提出し、扶養の手続きを行う。 5、1週間ほどして扶養となったことを意味する書類(正確な名前は忘れた^^;;)と健康保険証をうけとる。 6、自分の年金手帳、国民健康保険証と5の書類を市役所に持参し、国保脱退と3号年金への変更手続きを行う。 7、産後8週間以降、働けるようになった時点で受給再開手続きをとる。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

要は、失業保険金を受給していないわけですよね。 それなら、国民健康保険は、ご主人の被扶養者として加入できます。 国民年金も、ご主人の厚生年金の3号被保険者になれます。 また、税金でも、ご主人の配偶者控除に該当します。 いずれの場合も、まずはご主人の会社の、給与関係の担当者に話して、手続きをしてください。 会社からの指示に従って、市役所への手続きも必要になります。 延長解除については、下の回答の通りです。

zzz123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問内容が不足していました。 昨年10月退社、待機期間を終え2月末より受給開始、 現在受給中です。単純計算して8月半ばまで支給される予定ですが9月初旬に出産予定、、、という状況です。 この場合も当てはまりますか?

回答No.1

詳しいことは説明できませんが、私は妊娠7ヶ月で会社を退職しました。 夫の扶養に入り、失業保険の受給期間延長手続きをしました。 所轄の職安へ離職票・印鑑・延長理由を確認できる書類(病院の証明など)を提出します。 受給期間延長申請書の用紙は、職安に備え付けてあります。手続きはすぐに済みましたよ。 働くことができなくなった期間が30日をこえた日から1ヶ月以内に手続きを行ってください。 子供を預けられるような状態になったら、職安に手続きに行きましょう。 手続きに行った10日後ぐらいに説明会があります。2時間ほどのビデオと説明を聞きます。 その9日後ぐらいが初めての認定日。あとは4週間に1回のペースです。 私も3月から職安に失業保険をもらいに行ってます。 朝早くて大変ですが、もらえるお金はもらいましょうね。(笑)

参考URL:
http://oita.cool.ne.jp/kiichan_/okane.htm