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雇用保険受給延長後、申請するタイミング
妊娠と同時に退職をし、雇用保険の受給を延長しました。出産を終え、受給申請を行いたいのですが、月初の方が良いのでしょうか? と申しますのも、受給開始と同時に夫の扶養から外す必要がありますよね。月末だと、日数が短くても国民年金・健康保険料を払う必要があるかと存じます。できるだけ月初が良いのでしょうか?
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どちらでも変わらないと思いますよ。 恐らく支給日数は90日ではないのでしょうか? そうだとするとその期間だけ扶養を外れることになるのではないでしょうか? 月首からだとちょうど3ヶ月ですが月途中からだと足掛け4ヶ月になります、この場合初めの月は同じ1か月分払っても日数が前者だと丸々1ヶ月だけども、後者は1ヶ月に足りないので損したような気分になるということですね。 しかし保険料等の支払いは月末がどういう状態であるかによって決まります。 つまり後者の最後の4ヶ月目は月の途中で支給が終わり、その時点で扶養に戻れば月末は健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者になっていればその月の国民健康保険及び第1号被保険者の国民年金の支払いはないということです。 要するに後者の場合は支払いは最後の4ヶ月目を除いた3か月分のみです、前者でも支払いは3ヶ月ですから最初に書いた「どちらでも変わらないと思いますよ」ということです。
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いつ開始するかより、いつ支給日数が満了するかになります。 受給開始日はいつであろうがその月の国民年金・国民健康保険料は納付することになりますが、 支給満了日が11月なら1日~29日までなら11月分の国民年金・国民健康保険料は発生しない (月末の状態により決まりますので)ですが 11月30日が満了日(扶養でない)なら保険料が発生します。 ご主人が政管健保の場合ですと7日の待期期間、給付制限期間は被扶養者となりますので 支給日数が90日だとしたら90日だけ扶養から外れます。 8月31日から90日ですと11月28日が満了日ですので8月、9月、10月分、3ヶ月分の保険料 9月1日から90日ですと11月29日が満了日ですので9月、10月分、2ヶ月分の保険料、 9月2日から90日ですと11月30日が満了日ですので9月、10月、11月分、3ヶ月分の保険料になるわけです。 要は月末に満了しなければいいわけですので逆算して決めたらよいと思います。 ご主人が組合健保の場合ですと7日の待期期間、給付制限期間も被扶養者とならない場合がありますので 各組合に確認することが必要です。
お礼
明確で とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 9月2日は休日なので、2ヶ月分だけのお保険料負担を狙うのは 難しいですね~。諦めて今月末に手続きしてきます。
お礼
月末の状況で決定なのですね。 勉強になりました。早々のご回答、ありがとうございます!