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社保について

労働時間が週35時間以上?であれば、社保加入って聞きますが、法律的にそれは絶対なのですか?会社側的に、雇用保険のみでもアリなんですか?

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  • srafp
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回答No.1

> 労働時間が週35時間以上?であれば、社保加入って聞きますが そんな事聞いた事ありません。 この件に関しては、下に書きます。 > 会社側的に、雇用保険のみでもアリなんですか?  どのような会社なのか不明なので、法律的に正しい状態なのかの判断は出来ません。  一般的には、1年以上の雇用期間を定め、週の労働時間が20時間を越える労働契約を結んだ場合には、その労働者は雇用保険の被保険者になります。下に書く世間の常識+誤解に従えば、労働時間数等によっては雇用保険のみ加入の考えられます。 1 健康保険法及び厚生年金保険法の法本則では  労働時間数による区分けは無く、適用事業所で働く労働者であって、法本則に定める『適用除外』に該当しないものは、全員、被保険者。 2 いわゆる4分の3基準  しかし法本則を厳密に適用すると常用性の薄い労働者も被保険者となってしまう。そこで、『常用性の薄いものはお目こぼしをするが、その事業所での一般的な労働者と比べ、凡そ4分の3以上の労働時間で働くものは常用性が薄いとはいえないので、強制加入とする』趣旨の内部通達が昭和55年に発令された。某hpでその通達文を入手したが、素直に読めば、加入を排除するものではない事がわかる。だが、実際にはこれが一人歩きして、実務では4分の3に満たない者は加入できないと教えている人々が多数存在するようである。尚、法定労働時間が40時間であることから、40時間の4分の3に当たる30時間未満は加入できないと言う考えも通達の解釈誤りと言える。 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】   事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。   (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。   (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。   (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。   <http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm>

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