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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分の描いた絵を人に売りました。買った人がそれで二次利用するのは自由ですか?著作)
私の絵の二次利用についての著作権とポストカードの売り上げ請求について
このQ&Aのポイント
- 私が描いた絵を知人が買い、ポストカードに二次利用したいと問い合わせがあります。私が絵を売った時点で著作権はないのか、ポストカードの売り上げの一部を請求してもよいのか迷っています。
- 知人が私の絵をポストカードに二次利用したいと問い合わせがありますが、私が絵を売った時点で著作権はないのか疑問です。また、ポストカードの売り上げの一部を請求することは適切か迷っています。
- 私が描いた絵を知人がポストカードに二次利用することを問い合わせられました。私が絵を売った時点で著作権は無効になるのか、ポストカードの売り上げの一部を請求することは適切か悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
○この場合、私はその人に絵を売ったので、その時点で著作権はないのでしょうか? そんなことはありません。絵の所有権と著作権は全くの別物ですので、売却時に特に「著作権も譲渡する」という契約を締結していない限り、著作権は残ります。 ○この場合、ポストカードの売り上げの何割かを請求するのは間違っているでしょうか? 事前にそのように合意しておけば法律的には別に問題ではありません。もちろん相手がそれで受け入れるのであれば、ですが。 ○こういうことは、いくら知り合いでもちゃんと決めておいた方がいいのか・・・とも思い、迷っています。 そうですね、事前に決めておくのが一番だとは思います。少なくとも著作権は譲渡していないのだという点ははっきりしておいたほうがいいでしょう。あと、ポストカード以外のものも販売しだすかも知れませんので、あくまで今回はポストカードだけ、というように範囲も明確にしておいたほうがいいですね。 あと、対価をあまり請求したくないのであれば、(1)もらうのは売り上げの数パーセントにする(2)一定数以上売れたらもらうことにする(売り上げがすくない場合は請求しない)、という対応をする手もありますよ。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 著作権のことが分かり、安心しました。 今回は、その著作権はこちらにありますよ、ということを書いた上で、 対価は請求しないことにしました。(あくまでも今回に限り、という条件付きで) ご親切なアドバイスをありがとうございました!(*^_^*)