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有名人の似顔絵に関して(著作権と肖像権)

似たような質問は色々検索したのですが、どうしてもわからない部分があったので、ご回答お願いします。 ある女優の方のブログの写真(ご本人撮影)を見ながら似顔絵を描いたりしています。 この描いた似顔絵をカバン(ご本人に渡すプレゼントを入れるのに使いたいと思ってます)などに印刷して、ご本人に渡す分において著作権や肖像権など問題になりますか? また、こうして描いた似顔絵をTシャツにして、その方のイベントに着て行くという行為はNGでしょうか? (販売や本人以外のどなたかにプレゼントなどはしません) この2点について、よろしくお願いいたします。

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  • pringlez
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回答No.3

まず著作権は著作者の権利です。あなたが似顔絵を書くのならあなたが権利者です。何に似せようと関係なく、あなたが権利者です。ですので著作権で問題になることはまずないでしょう。 肖像権については権利者しだいです。権利者がOKを出せば問題はありません。権利者がダメだといえば使用停止を要求されることもありえます。無断で使用していても停止の要求をされてすぐに取りやめれば、大体は問題はないでしょう(保証はできませんが)。しかしそれでも使い続けた場合には損害賠償請求とかされるかもしれません。 とはいえ現実には、タレントさんは顔を知ってもらうことはマイナスになることはないですし、タレントの肖像権は半分あってないようなものですから、悪意のある使い方をしない限りはまず問題は起きないでしょう。「女優Aが、ファンが自分で描いた似顔絵をTシャツにプリントしたものを着ていたところ、肖像権を主張して使用の停止を求めた」なんて話が広まったらマイナスイメージにもなりますので、よほどの事がない限りはNGとすることなどまずありえないと思います。 「販売や本人以外のどなたかにプレゼントなどはしません」ということであれば99%問題はありません。とはいえ、やはり最終的には本人しだいです。もしもサイン会や握手会など話す機会があるイベントなら「こんなの作ったんです。これからも着てもいいですか?」と聞ければいいと思うんですけどね。

mituboshiday
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 グレーゾーンへの接し方というか捉え方についてとても素直に納得出来ましたので、こちらの回答をベストアンサーに選ばせていただきます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

> この描いた似顔絵をカバンなどに印刷して、ご本人に渡す分において > 著作権や肖像権など問題になりますか? > こうして描いた似顔絵をTシャツにして、 > その方のイベントに着て行くという行為はNGでしょうか? その似顔絵を第三者に見せると、 その有名女優が持っているパブリシティ権を侵害する可能性があります。 【著作権】 似顔絵をかくにあたってその女優の肖像写真を参考にはしたものの、 その似顔絵にその女優の顔だけがえががれていて、 かつ、その似顔絵だけをカバンなどに印刷する場合は、 その肖像写真の著作権は侵害しないでしょう。 写真に依拠して似顔絵をかいた結果、 その写真の構図などの、 撮影者が違えば異なり得る表現上の特徴が似ている場合は、 著作権に含まれる複製権の侵害になる可能性も否定はできませんが。 【肖像権とパブリシティ権】 肖像権は、 自分の肖像をみだりに撮影されたり、 肖像画や肖像写真などをみだりに公開されたりしない権利です。 一般人も肖像権を持っています。 パブリシティ権は、 有名人が自分の名前や肖像などに表れる経済的な価値 (たとえば顧客吸引力)をコントロールする権利です。 どちらも法律には明記されていない、 裁判で認められてきた権利です。 ある俳優が有名で、その顔が広く知られている場合は、 その肖像画や肖像写真が俳優業に関して用いられる限りにおいては、 肖像権は制約されると考えられます。 一方、ある俳優が有名であれば、 パブリシティ権が認められやすくなると考えられます。 その女優は有名だとのことですので、 その肖像に経済的な価値が表れると考えれば、 どのような肖像画(似顔絵)をどのように人々に見せるかの選択は、 パブリシティ権の行使だと言えます。 というわけで、 その似顔絵を印刷したTシャツをイベントに着ていくことは避けて、 また、もしその似顔絵を印刷したものをその女優に渡すならば、 第三者にはその似顔絵が見えないように渡す方が 良いでしょう。

mituboshiday
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。営利目的は一切ないのでパブリシティ権には触れずに済むかな?とも思っていたんですが、これも捉え方が色々難しいものなんですね。なんとかして、御本人の目にだけつくように考えたいと思います。

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回答No.2

似顔絵はあくまで「似せて描いた絵」ですから 著作権的には問題ないらしいです (絵なので本人だと100%言い切れませんよね) 営利目的じゃなければ問題ないと思いますが 絵であれば

mituboshiday
質問者

お礼

営利目的は完全0%なので、絵はこれからも安心して描いていこうと思います。ありがとうございました。

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  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

まず、著作権は問題ありません。 肖像権、パブリシティ権は問題になる可能性もありますが、本人さんが喜んで受け取るんなら問題ない事になるのではないかと。 個別に判断される事案なので、作品にもよるかな。悪意を持って書かれたと本人さんが判断し、誰が見ても解るレベルで似ているなら問題になるでしょうね。

mituboshiday
質問者

お礼

似顔絵といえど、描いた本人が著作権を有するのですね。好意は詰めていますが悪意は一切含んでいないのでその点は安心しました、ありがとうございました。

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