ベストアンサー 休日労働に上限はないのでしょうか 2006/06/12 17:42 例えば1ヶ月に3回までだったら休日労働ができるとか、回数を制限する規定はないのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yoshizovvv ベストアンサー率60% (126/210) 2006/06/13 01:34 回答No.2 こんばんは。 法律では、週に1回休まなければいけないとしています。 但し、4週間で4回休めば、週に1回休まなくてもいいことになっています。 (就業規則等で記載事項になっています) ですが、法律では休日労働の割増手当を規定していますし、 時間外労働のように上限は設定されていませんので、事実上は無制限となります。 会社によっては回数などを制限するところもありますがあくまでも任意です。 但し、従業員に加重な労働を強いるわけですから、 会社としても、社員の健康に配慮する義務を負っていますので、 問題があったときなどには会社側が不利になりますので、 一定の歯止めがかかっていることにはなっています。 ただ、週休2日あった場合、1日を勤務したとしても法律上の休日労働にはなりません。 質問者 お礼 2006/06/13 09:41 時間外労働の上限は目にしたのですが、休日労働についてはなかったようなので・・・・、これで解決! ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) fwd ベストアンサー率39% (15/38) 2006/06/12 17:46 回答No.1 面倒ですが、見てください。 参考URL: http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_jikangairoudou.html 質問者 お礼 2006/06/13 09:34 参考になりました、ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 休日労働について 建設業です。1ヶ月変形労働を採用して休日を月6回以上(所定休日の内月4回)の内容ですが日曜日4日休日として後2日(大体土曜日)は2割5分の割り増し賃金を払うのですが、仕事の遅れや天候により平日に2日従業員を休みにした時でも指定した土曜日の2日分は休日労働の支払いに しなければならないのでしょうか?ちなみに12月・1月・8月分は、休みをとるのでそれ以外の月です。それと指定した休日労働の日に欠勤した時どうなるのでしょうか? 36協定の休日労働 36協定の延長することができる時間の1ヵ月の上限は45時間ですが、 この45時間には所定休日労働(法定休日出勤含む)も含めるのでしょうか。 労働させることができる休日には、 (1)法定休日に関してのみ記載。 (2)法定休日を含む所定休日に関して記載。 どちらになるのでしょうか? 所定休日8日(法定休日4日含む)である場合 (1)1ヶ月に4日 (2)1ヶ月に8日 のように記載してよいものでしょうか? 労働基準法休日 お世話になります。労働基準法で休日の規定は法35条で暦日で午前0時~午後12時までをいうと規定されてると問題集で書かれてるのですが、そもそも問題文からだと午前0時は深夜だとわかるのですが、午後12時とは昼?でしょうか?そうなると12時間になってしまいますが... 参考問題 社労士平成16年労働基準法問5選択肢Bです。よろしくお願いいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 時間外労働の上限は? こんにちは。y_sと申します。 時間外労働についてお尋ねいたします。 勤務が多忙で時間外労働を申請したところ、週16時間を超えてはならないと いわれました。その後、いろいろなHPを見ても16時間という制限は 見当たりません。このような制限は本当にあるのでしょうか? また、休日出勤の時間は時間外労働の時間に含まれるのでしょうか? ちなみに職種は製造業の技術職です。 お分かりになる方、ぜひお教えください。 休日労働について すみません。もう1度質問です。建設業です。36協定・1ヶ月単位の変形労働の協定届けを出す時 監督署の説明指導の下週休2日にできないので休日月6回以上(内4回は日曜日)とし月~土 曜日の中で後2日取るような形で説明を受けました。5週の時は月1日取る。会社では土曜日に指定(大体第一土曜日と第4土曜日にしています)。でこの指定した休日労働に2割5分の割り増し賃金を払う事と指導されました。労働時間は7時間です。 天気や仕事の都合で平日に2日休みにした場合は合計6日になりますが、指定した土曜日の分は 2割5分で払らわなければいけないのでしょうか?合計6日休みがあればいい訳じゃないのでしょうか?日曜日は3割5分、残業は2割5分できちんと払ってます。 休日労働について 当社は週休2日制ですが、あることより土日とも出勤になりました。予め代休申請しておけば、法定休日は確保できることとなりました。土日のお休みは、就業規則にも記述されています。 このような場合、休日労働の1日は、法定休日でなく所定休日なので、割増賃金はもらえないのでしょうか(35%以上) 尚、フレックス職場であるため、1週間40時間の法定労働時間もこの週だけに限定して考えず、1月の平均となると法定労働時間のオーバー分の割増(25%)も請求できないのでしょうか? 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。 法定外休日に労働 週休二日制で法定外休日の土曜日に出勤した場合について割増をつけない 働きかたについて教えてください。 1)休日は日曜日(法定休日)土曜日 2)一日の所定労働時間7.25時間、週所定労働時間36.25時間 3)始業時間午前9時 終業時間午後5時15分 上記の条件で一ヶ月に1~2回土曜日に出勤し4時間(実労働時間)の労働ですが、通常は週40時間超えた時間に時間外労働の割増率0.25倍したものを加算すると思いますが割増賃金を支払わないで次ような働きかたはできるのでしょうか? 例として、法定外休日(土曜日)を同一の週内の他の日と振替(土曜日に出勤した時間が4時間)をして、振り返られた日に午前9時から4時間勤務しその後退社する。このような扱いをしてもよいでしょうか。 裁量労働制における休日出勤中の通勤災害 よろしくおねがいします。 私は、裁量労働制に従って働いているものです。先日、土曜日(休日)に仕事をするための出勤途中に転倒し怪我をしました。時間帯は、16時ころです。この場合労災の通勤災害として認められるでしょうか? 「裁量労働制」では勤務時間の配分は個人の裁量に任されているが、就業規定では土曜は休日です。また、会社の就業規定では、休日に働いてそれをほかの日に振り替えることは許されています。しかし、労災は、事業主が命令のある休日出勤でなければ労災は認めない方針のようですが、裁量労働制ですので、それでも命令が必要なのか、労働者が休日出勤を勝手に決めてよいかの判断になるかとは思います。 ちなみに、会社の労使協定では、「法令上、裁量労働制の対象外とされる深夜(22時―5時)および休日に研究労働を実施していた場合に発生した労働災害に関して、勤務中の労働災害とみなす」として救済する方針にはなっています。これは労災側の認定とは別の話だとは思います。お願いいたします。 労働基準法の休日について 初めて質問します。周りに聞ける人がいなくて、とても困っているので教えてください。 最近は週休2日が当たり前のようになっていますが、労働基準法では、休憩時間をのぞき1週40時間を超えて働かせてはならない、とあります。これは、法定休日は毎週1日取らなければならないので日曜日はお休みとして、土曜日出勤(=週6日勤務)でも1週40時間に収まればよい、という解釈で良いのでしょうか。(現在の就業規則では土曜日は休日となっておりますので、就業規則の変更などが必要ですが) また、それを職種によって、規定することもできますか? どうぞよろしくお願いします。 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない? 派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか? みなし労働の休日振替 私の会社では営業職に対し「みなし労働制」を採用しているのですが、(代休ではなく)休日の振替を行った場合、その休日の労働はみなし労働となるのでしょうか。ちなみに客先へ直行直帰のため「実労働時間を会社が管理しがたい」状況に変わりありません。 ちなみに現在の会社の対応としては、 休日に8h以上働いた場合 →8hしか認めず後日1日振休(超勤扱いは認めない) 休日に8h未満(半日等)働いた場合 →半休を後日与える 以上よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム フレックス制の休日の労働時間について 私の会社ではフレックスタイム制をとっており、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日、年末年始休日などあり休んでいいことになっています。 しかし1ヵ月の労働時間は総労働時間として扱われており、 160~177.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1ヵ月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、年始休日(三箇日)、成人の日だとすると 31日中、休みが12日(日曜日4、休日8) 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほどよけいに働いて、 コアタイムは9~14時です。 週休二日と、国民の祝日、夏季休日などあり休んでいいことになっています。 しかし労働時間は総労働時間として扱われており、 160~171.1時間仕事をしないと残業代がつきません。 また、精算は1月ごとに行われています。 例えば2020/1月の場合 総労働時間177.1時間 休日が土日、三が日、成人の日だとすると 出勤日数が19日間になるので毎日8時間働いたとしても162時間 177.1-162=15.1 この15.1時間というのはマイナスとして扱われよく月に繰り越されます なのでマイナスを埋めるために20時間ほど働きました。 なので労働時間は162+20=182時間になります。 残業代は182-177.1=4.9時間になります。 法律的にはそういうことはしてもいいのでしょうか?? 月によっては月のほとんど10時間働いても暦通りに休んでいては残業代が発生しません。 休日、労働日数 工場勤務(事務業務)ですが、 休日について、 休日は、原則として土・日・祝日、夏季・冬季休日(年間所定労働日数252日)とあり、詳細は年間労働日カレンダーに定める。土曜出勤あり。となっています。 365日-252日=113日が休みとなりますが、労働日カレンダーで年間休日103日だった場合、差分の10日間はどうなるのでしょうか? 賃金で補完されるのでしょうか? 1年単位の変形労働制の場合の休日手当 1年単位の変形労働制では、年間労働日280日(裏返して休日数85日)という制限があります。それに応じて労働日数を設定するのは分かるのですが、法定の休日手当(労基法35条)が発生するのは、 (1)設定した休日カレンダーに食い込む分払わなければならない (2)85日の休日に食い込む分を払わなければならない (3)週1日ペースの休日に食い込む分だけで良い のか、いずれなのでしょうか? 休日2時間の労働でも振替休日が必要ですか? 当社では、日曜日は休日の週休2日制を採用しており、日曜日の出勤にあたっては平日を振替休日としてもらっています。今回、業務の必要から日曜日に2時間だけ働いてもらう必要が出てきました。労働時間が2時間と短いので振替休日までは与えたくはなく、できればその日の給与は「時間外労働+休日割増」で支払いたいと考えています。 休日に働いたことに変わりはないので、振替休日を与える必要はあるのでしょうか? 休日なしの労働 労働条件についての質問ですが、例えば1年間休日がなくても割増賃金を支払えば法律的に問題なく労働させることはできるのですか? アルバイトの休日労働について アルバイトの休日労働について教えてください。9時から14時までの早番と17時から22時までの遅番があります。私は早番で週5日シフトに入っています。 ・早番に働いた後に遅番の人が仕事にでれなくなったので変わりに働いた。 ・仕事の当日に「2時間早く来て欲しい」と言われて、2時間多く働いた。 ・休日に他の人がでれなくなったので出てほしいと言われて働いた。 以上の3つのケースでは、休日労働に当てはまらないのでしょうか? 法定休日の回数 労働基準法には、 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 とありますが、毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか? 例えば、土曜日、日曜日を法定休日とし、土・日曜日に出勤した場合、休日勤務手当135%を支給し、平日の時間外の勤務は、時間外勤務手当125%を支給した場合、合法でしょうか? なお、労使間で、時間外労働を1ヶ月45時間、休日労働を1ヶ月に8回までできる協定を結んでいます。(36協定) 懸念されることは、法定休日を週1回から2回にすることにより、間外勤務時間を抑制し60時間超えの150%支給を逃れていると解釈される点です。 よろしくお願いいたします。 労働法、休日の定義について。。 お世話になります。ご回答よろしくお願いします。 とあるサイトで休日の定義について調べたところ、 ・労働基準法第35条、休日の「1日」とは、労働基準法における休日の数え方は時間数ではなく暦日、つまりカレンダー上の日付によって計算。 従って夜勤などで午後10:00から午前6:00のまで働いたりした場合、24時間経過した翌日の午後10:00まで休んだとしても、「丸ごと休んでいる暦日」が存在しないため休日とは数えられない。連続した24時間以上の労働しない時間を休日とみなす。 とありましたが、例えば、 ・5/21(夜勤入) 20:15 タイムカード打刻(勤務開始は20:30からの扱い)↓ ・5/22(夜勤終) 8:41 タイムカード打刻(12時間 勤務終了(内、休憩は1時間))↓ ・5/23(昼勤入) 8:16 タイムカード打刻(勤務開始は8:30扱い) の場合、22日から23日の勤務の間の24時間に足らない時間は休日ではないという解釈で間違っていないでしょうか? うちの会社では「それは休日だ」と豪語していますがこれは不当な扱いとは言えないのでしょうかTT” 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
時間外労働の上限は目にしたのですが、休日労働についてはなかったようなので・・・・、これで解決! ありがとうございました。