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労働組合法第17条の一般的拘束力と工場労働者

労働組合法の労働協約について質問です。 法17条の一般的拘束力は「工場」労働者にのみ当てはまるのでしょうか?普通のオフィスで事務をしている事務員にはこの規定は適用されないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.1

工場事業場とは、工場、事務所、店舗など一定の場所で組織的に作業を行うまとまり(集団)のことですので、工場以外にも適用されます。 ちゃんと文章を読んでください、工場ではなく工場事業場になっています。

ukaruzo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ではここでは、工場・事業場という2つの単語で出来上がっているいう読み方になるのですね。であれば最初から、事業場とか事業所とかいう単語にしてくれていたらいいのに。歴史的な背景があるんですかね。

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