労働協約の一般的拘束力について教えて下さい!
当社のような24時間連続で製造している製造業での製造部門は他社でも、ほとんど通常3交代制とっています。このような製造部門の労働者は一斉に職場をはなれられないため通常、労働基準法34条の労働時間内に休憩を一斉に与える義務の例外規定の適応を労働組合と同意して労働協約に明記しています。一般勤務の労働者を対象にするのは稀です。
今般、当事業所(R&D部門)の分析課を会社は労働基準法34条の例外規定の適応を労働組合に申請し了承を得ました。申請の対象は分析課で理由はめっき分析業務が忙しいため変則業務が必要になった、と言うものでした。申請の結果変則業務を行っているのは従来からめっき分析をしている技術職2名(組合員)と管理職掌1名(非組合員、職階部長補、いわゆる名ばかり管理職で会社と一体となって経営に携わる者ではありません)です。
労働協約は組合員を対象にした取り決めで非組合員の管理職掌1名をも含めるのはおかしいと会社に言ったところ、申請の対象は分析課で行っているので分析課の組合員の3/4の適応になるから労働協約の一般的拘束力がおよび残りの非組合員も対象になるもので何ら問題はない、との説明でした。しかし、労働協約の例外規定の対象となって労働しているのは2名の組合員のみで分析課の組合員の1/4にも満たない人数です。他の組合員は従来通り変則労働はしていません。このような場合でも非組合員へ一般的拘束力がおよぶのでしょうか。よろしくご教授をお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 ではここでは、工場・事業場という2つの単語で出来上がっているいう読み方になるのですね。であれば最初から、事業場とか事業所とかいう単語にしてくれていたらいいのに。歴史的な背景があるんですかね。