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医師は労働基準法が適用されないんですか?
昨日の18時か19時くらいに放送されたバチスタの原作者とか宮崎哲弥さんが出ていた番組を見ていたのですがどの人か忘れましたが医師は労働基準法が適用されないという発言を聞いてびっくりしました。実際そうなのですか?。またどうして適用されないのですか?
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労基法が適用されるのは労働者です。 法が言う労働者は 「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」(9条)となっていて、開業医であれば使用されていませんので労働者とはなりえません。 勤務医であっても、通常の企業で課長職以上が労働者とならないことがあるように(マクドナルド事件は例外の方)、使用者側とみなされれば労基法の適用はありません。 判例(最判平成17.6.3民集59巻5号938頁)では、研修医も労働者になりうるとしています。 大病院で、下っ端の医師ならば労働者であって、労基法の対象と考えるのが妥当でしょう。
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- kusirosi
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労働基準法は適用されます。 でなければ、下記のような報道は、ないでしょう(@^^)/~~~ ・労働基準監督署(労基署)が2006年中に立ち入り検査した医療機関のうち、約8割で何らかの労働基準法(労基法)違反があったことが、厚生労働省の集計で分かった。全業種の平均よりも高い割合となっており、医療機関の労働環境の改善が求められている。 http://hcoa.jp/health_profession/index.php?%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
- monchi17
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労働基準法の8時間労働のところは適用されないのでしょう。 適用されないというか、人が足りないのが現状です。 24時間体制で働いてる医師が多いので勤務時間がきつと思います。